~国税庁Q&Aを公表~
4月からの消費税率5%から8%への引上げに関連して、疑問点とされていたことについて、国税庁がQ&Aを1月20日に公表しました。5%、8%の区別はきわめて厳格に行うというルールが初めて明らかにされました。
すでに多くの大手不動産業や宿泊施設等が3月にもらう4月分は5%だと告知していたため、「お詫びと訂正」が多く出されています。これは、今までの規定が曖昧だったため誤解を招いたものであり、より原則に戻ってきちんと処理をしようというものです。
Q&Aではその他にも、
- 事務機器の保守サービスなどで3月31日をまたぐものは8%
- 法人税の申告で認められている短期前払い費用も家賃と同様の処理
- 取引で売上げる側が出荷基準や仕入れる側が検収基準で3月31日をまたぐものは出荷日で判断して5%、仕入れる側は4月に検収して仕入を4月に計上しても税率は8%ではなく5%に合わせる
- 返品処理はより厳格にする
5%で3月に売上げた商品の返品は5%、4月に8%で売上げた商品の返品は8%として処理する
≪例:4月の家賃を3月に払う≫
4月分の家賃は8%の消費税です。支払側は、消費税を含んで105万円を3月に支払い3月の経費とした場合でも、支払側は、5万円の消費税と100万円の家賃ではなく、7万7,777円(105万円×8/108)の消費税と97万2,223円の家賃を払ったと会計処理をします。
家賃をもらった側は、105万円をもらっても、97万2,223円の家賃と7万7,777円の消費税をもらったとして税務処理をすることになります。
正しく消費税率を判定しましょう。