Archive for 遺産相続

デジタル遺品と相続対応


~デジタル資産が永遠に無くなる~
相続でデジタル遺品のパスワード等が分からないと手続きが大変です。
特に仮想通貨の場合は暗号キーが分からないと永遠に失われる可能性もあります。


1、デジタル遺品とは、故人が遺したデジタル機器やインターネット上に残したデータのことです。
デジタル遺品では下記のようなトラブルが起こります。
①パスワードや暗証番号がわからないので財産の把握ができない。
②デジタルにある相続財産が永久に眠ってしまう。
③接続管理できないので株や FX で大損失することもある。
④仮想通貨(暗号資産)等どこの取引所で何の資産を持っているかわからない。


2、このような場合のデジタル遺品の対処方法と手順
①リアルの遺品から手がかりを捜す
個人が使用していたパソコンやスマートホン等に関する郵送物などから手掛かりになるアカウント等を探す。
金融商品は預金通帳に入出金の記録がありますし、メール等のやり取りから調べるのも一法です。
事情を話せば取扱店で対応してくれるところもあります。
②データの移行
パスワード等が分かり解除できたものはデータを自分のパソコン等に移す。
その際に不正アクセス禁止法に抵触しないように作業してください。
不正アクセス禁止法とは、本人以外の人が利用者を装ってネットワークに接続することを禁止する法律です。
③解約・承継手続きをする。
取扱店で解約・移行等手続きをする。
④最後は専門家に依頼する
デジタル遺品についての相談やデータ復旧の手助けをしてくれる団体や、パスワード解除や SNS のアカウント削除まで代行してくれる会社などもあります。


3、デジタル遺品対策
①相続人が分かるようにしておく
死後に相続人たちが困らないように、エンディングノートや遺言等でデジタル遺品の管理方法や場所等を明らかにしておく。
②バックアップを取っておく
デジタルだとデータを紛失することもあるのでバックアップを取っておく

=====================
※相続のご相談なら長公認会計士事務所 まで

HPアドレス   http://www.chou-acctg.com
電   話  092-731-4640
=====================

自筆証書遺言書保管制度の創設

~裁判所による検認不要の遺言~

自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思を伝えるための遺言書は、主として本人が遺言の内容・日付・氏名等を書き押印し保管する「自筆証書遺言」または、本人が内容等を公述し公証人が筆記し公証役場に保管される「公正証書遺言」の方式により作成されます。「自筆証書遺言」の場合、自宅に遺言書を保管することもできますが、紛失や盗難、偽造や改ざんのおそれがあったり、せっかく書いても発見されなかったりすることがあります。そこで、大切な遺言書を守るため、今年の7 月10 日から、法務局で保管する制度( 自筆証書遺言書保管制度)が施行されました。

この制度は、法務局(遺言書保管所)で自筆証書遺言書の原本と、その画像データ等を保管する制度です。この制度を利用すれば、遺言書を紛失や改ざんなどから守ることができます。そして、遺言書の画像データでも保存されるので、全国の遺言書保管所でモニターを使 って閲覧することができます。また家庭裁判所における検認の手続が不要になります。

遺言者が遺言書を預けるときは、本人が遺言書保管所に出向いて手続をする必要があり、保管後、遺言者の生前中は、遺言者本人のみが、遺言書の閲覧、住所等の変更、保管の申請の撤回などの手続を行うことができます。そして、相続開始後、相続人等は、遺言書が保管されているかの確認、遺言書の内容の証明書(遺言書情報証明書)の取得、遺言書の閲覧ができます。

自筆証書遺言書保管制度は、全国 312 か所の遺言書保管所で利用できます。ウェブサイトや電話で事前の予約が必要ですが、遺言者自らが 1 人で作成できますので、遺言者が都合のよいときに書いて保管しておくと、相続開始後、相続人等が発見し、遺言内容を実行します。尚、このかわら版(第75 番)でもお伝えした通り、令和元(2019)年1 月13 日以降に作成した相続財産の目録については、パソコンで作成した目録や預金通帳のコピーなども認められることになりましたので、今後はより多くの自筆証書遺言書保管制度の利用が進むと考えます。

=====================
※相続のご相談なら長公認会計士事務所 まで

HPアドレス   http://www.chou-acctg.com
電   話  092-731-4640
=====================

遺言書と遺産分割協議書との関係

 

 

~ 遺産分割協議書とはどういう書類でしょうか ~

 亡くなった方が遺言を遺していなかった場合は、相続人により分割協議を行うこととなります。そのときに作成される遺産分割協議書とはどういう書類でしょうか。

1.遺産分割協議書とは

 遺産分割協議書とは、文字通り遺産の分割について相続人で話し合いをした結果、誰がどの財産を相続するのかについて決まった内容を書面にしたものです。

決定した年月日を入れ、相続人全員が署名をし、実印を押印して完成させます。

2.遺言書と遺産分割協議書との関係

 仮に亡くなった人(被相続人)が有効な遺言書を遺していれば、その内容に従って遺産を分割するのが大原則です。それが被相続人の遺志であり、その遺志は最大限尊重されるべきだからです。ところで、相続税は生前の対策が重要ですが、相続後においても分割次第で相続税が安くなることがあります(小規模宅地の減額等)。このような場合に、利害の対立する相続人全員の間で遺言書の内容とは異なる分割協議が整うのであれば、その部分については分割協議により決定された内容が優先されます。

 すなわち、相続人のうち一人でも分割協議による分割に反対すれば、原則通り遺言書にしたがって分割されることになります。一番いいのは、相続税まで考慮した遺言書を作成することです。

3.分割協議書は必ず作るものですか

 うちは借金もないから債権者の承諾も要らないし、財産も家と預金だけで、子供はもう自分の家があるから、妻である私が生活の拠点として相続するだけだから分割協議書は作らなくてもいいのではないかと考える方もいるでしょう。確かに、分割協議書は義務ではありません。ですが、法定相続分以外の割合で不動産を相続するのであれば、分割協議書を法務局に提出することを求められますので、最低限不動産については分割協議書が必要となります。その他金融機関等での相続手続の際にも分割協議書の提出を求められることがあります。各手続き先に全財産が記載されている協議書を見られるのは嫌だという場合には、財産ごと・金融機関ごとに分割協議書を複数作成するという方法もあります。一度作成した分割協議書は、相続人全員の合意があれば、内容を変えて作り直すことができますが、税務上は贈与とみなされますので、事前に専門家に相談することをお勧めします。

 

 

=====================
※相続のご相談なら長公認会計士事務所 まで

HPアドレス   http://www.chou-acctg.com
電   話  092-731-4640
=====================

坊さんとロバ

~ 相続財産の分配 ~

 3人の息子の父親が死んだ、遺産はロバ17頭、という話を数学の物語で読んだ。

長男は1/2、次男は1/3、三男は1/9を受取るようにと父親の遺言が残してあった。しかし、17頭は、2でも3でも9でも割りきれない。どんな風にすればよいのかと、3人が困っているところへ、1頭のロバを連れた坊さんが通りかかった。

息子たちはどうすればいいのか坊さんに相談した。坊さんは、しばらく考えてから、遺産のロバ17頭に自分のロバ1頭を加えて18頭とし、長男にはその1/2の9頭、次男には1/3の6頭、三男には1/9の2頭の17頭を分け与え、残った1頭を連れ帰って行った。

 この坊さんのような人を、時の氏神という。人が困っているときにタイミングのよく現れて、絶妙なアイデアを生む人。世の中には、この坊さんのような貴重な役割のできる人がいて、この人のおかげで、困ったことがすべてうまく行くこともあるようだ。

 化学物質に触媒というものがあり、このような役割を果す。化学反応は原子を組換え、別の物質に変化させる。また、人や書との出会いが、人生を変えるような場合もある。

 孔子は易教において、「根本を誤ってはならない。始めは一厘一毛の違いも、後には千里の差となる。」と言った。それを読んで司馬遷は、史料と広い見聞により、中国最初の正確な歴史書“史記”を著した。

 この話は数学的に考えれば、坊さんが来る前に、父親の遺言の2と3と9の最小公倍数である18を考えれば済むことだ。長男9/18、次男6/18、三男2/18で17頭のロバの分配は出来てしまう。父親は、そう考えて遺言したのかもしれない。坊さんも、ロバも必要なかったことになる。とは言っても、やっぱり、坊さんとロバが登場した方が話はおもしろい。

=====================
※相続のご相談なら長公認会計士事務所 まで

HPアドレス   http://www.chou-acctg.com
電   話  092-731-4640
=====================

デジタル遺品について

~ スマホのパスワードがわからない ~

 最近、年配の方のスマホ活用が増えています。

 それは、LINEやFacebookのようなSNSを使う方が増えたり、 血圧や脈拍等の健康情報を蓄積するアプリが介護医療分野で急速に普及してきたり、 スマホを利用したキャッシュレス決済が政府の政策などでかなり普及をしてきたり、 以上のようなことが、あくまで一因ではあると思いますが、年配者のスマホ利用者を後押ししているのではないでしょうか?

 ただ、実は携帯キャリアや製造メーカーは故人のスマホが開けないのです。

 デジタル遺品の主役は今後も当分はスマホになりそうです。しかし、故人のスマホのロック問題を解決する体制はまだほとんどできていないのです。

 スマホのパスワードに関しては携帯会社に問い合わせても解除には応じてもらえないのです。

設定や中身までは責任を負いきれないし、技術的に難しいという事情があるみたいです。

 スマホを中心としたデジタル遺品問題は今後、数が増えていくと思います。それなら、デジタル遺品サポートを手がける企業が成長してすべて請け負えるようになるかというと、それも技術的に難しい模様なのです。

 「デジタル遺品の中身が見られず、遺産や情報に手を付けられない」という状態にならないように考えていかないといけない時代が近づいているようです。

=====================
※相続のご相談なら長公認会計士事務所 まで

HPアドレス   http://www.chou-acctg.com
電   話  092-731-4640
=====================

遺留分侵害への対応で思わぬ課税が

■ 「遺留分侵害への対応で思わぬ課税が」 ■
~留意したい、遺留分制度改正に伴う税コスト~

 亡くなった親が、全財産を長男へ相続させる旨の遺言を残し、もう一人の 相続人である長女の遺留分を侵害しているケースで考えてみましょう。

 民法(相続法)が改正され、遺留分侵害額請求権の金銭債権化が令和元年7月 1日から施行されています。遺留分権利者(長女)は、遺留分侵害額に相当する 金銭の請求ができるようになりましたが、これに対応する受遺者(長男)及び 長女にとっては思わぬ課税が生じる可能性があります。

 長男は必ずしも金銭で支払いができるとも限らず、相続した不動産を長女に 渡して対応することも想定されます。従前はこの取引を譲渡とは考えませんでし たが、改正後は、金銭債権化された遺留分侵害額請求権を消滅させるための「代 物弁済」と認識をしますので、消滅した金銭債権額相当で不動産を譲渡したもの として、長男に譲渡所得税の問題が生じることになりました。代物弁済は、消費 税法上も資産の譲渡等に該当しますので、消費税の負担が生じる可能性にも留意が必要です。

 また、同様に長女にとっても、金銭債権額相当で不動産を取得したものとして、 将来譲渡したときの取得費を認識します。代物弁済で取得したと考えるため、 譲渡までの保有期間も被相続人の取得日ではなく、あくまで代物弁済日を起点と しますので、長女の譲渡所得の計算上、保有期間の長短区分にも影響があります。
さらに、長女が不動産を取得する際のコストは、従前は登録免許税0.4%のみで 済んでいましたが、代物弁済とされたことにより登録免許税2.0%に加え、不動 産取得税1.5%~4.0%が課されることになりました。

 長女から遺留分の請求がなされる可能性が高く、長男は請求に対して金銭での 支払いが困難と見込まれる場合などで、長女に承継させてもよい含み益が大きい 資産があるときは、その資産を当初から長女に相続させる旨の記載にするなど、 遺言作成時には、遺留分侵害額請求の対応による税負担も意識しておきたいところです。




=====================
※相続のご相談なら長公認会計士事務所 まで

HPアドレス   http://www.chou-acctg.com
電   話  092-731-4640
=====================



相続対策としての家族信託の活用

「相続対策としての家族信託の活用」

 大正11年の制定時以来80年以上に渡って存在しているにも関わらず、一般の方にはあまりなじみのなかった「信託法」でしたが、近年「家族信託」を中心にその活用方法が注目されつつあります。

 「家族信託」とは、財産の所有者である「委託者」が健在の内に、その財産の「名義」のみを信頼のおける「受託者」に移転し、その権利については委託者が「受益者」として保持し続けるという特殊な契約形態になります。

生前贈与と異なる点は名義変更のみで実体的権利に変動がないため、契約締結時に不動産取得税や譲渡所得税が課税されない点です。では、権利が動かないのに何のために信託する必要があるのかと疑問を抱く方もいらっしゃると思います。

その理由としましては、契約内容を成年後見人制度や遺言に比べてかなり柔軟に設定できることにあります。

 一例になりますが受益者が認知症などで意思決定が難しくなった時、資産の管理や運用を受託者に一任する内容を組み込むことが可能になります。これは成年後見人制度に比べ、管理のみならず運用や売却も任せられるため資産の凍結を防ぐことができる点で優れています。また、受益者が死亡した後に受益権が継承される「第二受益者」、第二受益者が死亡した後の「第三受益者」を明記しておくことで、資産の継承先を数代先に対してまで委託者が定めることができます。

 継承先の法的効力が1代限りである遺言と違い、受託者が管理することで委託者の意思を最長30年に渡るまで反映させることが可能であり、今までになかった円滑な事業継承が可能になります。しかし、最長30年に渡って「受託者」に全てを一任することになりますので、受託者の選任が大変重要になってきます。そこで、「信託監督人」を設定することで受託者の信託業務を監督する機能を持たすこともできます。

 現時点ではまだ認知度が低く、裁判例も少ない「家族信託」ですが、今後の様々な場面での活用が期待できますので、検討してみてはいかがでしょうか。



=====================
※相続のご相談なら長公認会計士事務所 まで

HPアドレス   http://www.chou-acctg.com
電   話  092-731-4640
=====================



遺言制度が改正されました

「遺言制度が改正されました!」

 1 現行制度
 我が国の遺言制度は民法に規定されております。遺言には原則として 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。このうち、自筆証書遺 言は、遺言者がその全文、日付、氏名を自署したうえ、これに印を押さなければ なりません。また、加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指定し、これを
変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなけ ればその効力が生じません。

 2 公正証書遺言と自筆証書遺言の件数は増え続けています。
 公正証書遺言は平成19年(暦年)74,160件に対し、平成29年(暦年)110,191件と この10年間で1.48倍に増加しております(日本公証人連合会HP)。
 一方、自筆証書遺言については作成数が不明ですが、家庭裁判所での遺言書の 検認事件数が公表されています(平成28年度司法統計)。
 遺言書の検認数は、平成19年度13,309件に対し、平成28年度17,205件と 公正証書遺言と同様に年々増加しております。

 3 遺言制度の改正が行われました。
 このたび、自筆証書遺言の方式緩和、自筆証書の遺言書の保管制度、遺言 執行者の権限の明確化、遺贈の担保責任に関する改正が行われました。このうち、 自筆証書遺言の方式緩和、自筆証書の遺言書の保管制度の改正点について説明します。
(1)自筆証書遺言の方式緩和【平成31年1月13日施行】
 改正法では、自筆証書に財産目録を添付する場合、財産目録は自書不要となり 財産目録はワープロ、コピーでもよいこととなりました。また、遺言者以外の人が 作成することもできます。ただし財産目録の各ページに署名押印が必要です。
※遺言書の本文のみが自書となり事務負担が軽減されました。
(2)自筆証書の遺言書の保管制度【令和2年7月10日施行】
 遺言書について、偽造・紛失などのトラブルを避けるため、遺言書を法務局で 保管する制度が新設されました。法務局で保管された遺言書については、閲覧や 返還を請求することもできます。相続人や受遺者は、遺言者の死亡後、法務局に 保管の有無や閲覧を請求することができます。また、「家庭裁判所における検認が不要」となりました。
※法務局が預ける遺言書の様式チェックをしてくれる。また、家庭裁判所の検認手続きが不要になり、相続手続きが迅速に行えます。
⇒ 来る施行日までに保管制度の細かな詳細が明らかになると思います。



=====================
※相続のご相談なら長公認会計士事務所 まで

HPアドレス   http://www.chou-acctg.com
電   話  092-731-4640
=====================



死後離縁

「死後離縁」

 「死後離縁したいと思います。」

 「そうですね。それがいいですね。でも手紙も書きましょうね。」

 知人の弁護士からの紹介案件。亡くなったのは46歳の男性(以下A)。

鬱病が原因で自死。残された家族は一人。42歳の事実婚の女性(以下B)。

事実婚はもう長く、お互いバツイチでしたが子供はなく、結婚することに障害はなかった。

 しかし10年前に提出されたのは婚姻届ではなく養子縁組届。「何故?」の問いにBは「Aは両親と仲が悪くて一切の関係を断ちたかったようです。

私も会わせてもらったことがなく、相続に関係させたくなかったようです。」と話した。

 子供を望まなかったAは司法試験に挑戦していたこともあり、法律に詳しく、結婚していて子供がない場合に相続人は配偶者と親になることを知っていた。

遺言で全ての財産をBに残すと書いたとしても遺留分は消えない。そこで配偶者の税額軽減のメリットを捨ててでも、両親との相続関係を完全に消滅させるために選んだ手段が養子縁組(養子でも子がいる相続となり、親は相続人にならない)。

Aは「自分が死んだことも両親に連絡するな」と遺書に残していた。相続の手続きを進める中、Aの計画の欠陥をBに話した。

「Aが死亡しても養子縁組関係は消えない。つまりAの親が死亡した場合、Bさんは代襲相続人になります。相続の手続きを進めるため、いつか戸籍を調べて会いに来られることになります。一切連絡なしでその日を迎えることはとても重いですよね。」

 「死後離縁」とは相続発生後に養子縁組を解消させること。これは裁判所に申し立てて許可を貰わなければなりません。(最近巷で言われている死後離縁はこれではなく、配偶者が亡くなった後その両親との関係を断ち切ることで、姻族関係終了届を出すだけで成立します。)

 申し立ては認められ死後離縁は成立しました。でもその履歴も戸籍に残ります。

いつか訪ねて来るかも知れないAの父母。自殺されたことは伝えにくいことでも、例え本人に止められていても、連絡しようと書いた手紙。宛先不明で返ってきま したが、いつか必要になるかもしれないので、大事に保管しておくように伝えました。



=====================
※相続のご相談なら長公認会計士事務所 まで

HPアドレス   http://www.chou-acctg.com
電   話  092-731-4640
=====================



真実を求める遺産争い

 

 

「真実を求める遺産争い」

 つい先日、経済誌に興味深い記事が載りました。某非上場企業の2代目社長が不慮の事故で急死した後、秘書室長と2代目の甥の現社長が通謀し、2代目社長の株式を1株1円で現社長に売却した契約書を捏造した上で、株式を取得し、経営権を握ったのではないか、というものです。これを秘書室長から告げられた2代目社長夫人が後継社長を相手に、遺産対象の確認訴訟を行いました。

捏造で不正に甥に渡った株式は本来自分のものだと主張した訳ですが、当該企業がその後上場したこともあり、株式総額が約1600億円にもなったそうです。

この事件、未だ裁判所で争われている最中なだけに、全てが事実かどうかは不明なのですが、こうなる前に秘書室長がなぜ現社長を裏切ったのでしょうか。

 実は秘書室長は事件が表ざたになる前に、現社長に内部告発をするとの通告を行っています。いわば側近中の側近の反逆という訳ですが、秘書室長は現社長の独裁に対する怒りを理由に挙げています。不法行為で手に入れた権力で経営を続けるのは社会的に許されるのかと。そして社長に退任を迫り、次期社長に自分がなるという内容の確約書を求めています。これに対し現社長が、逆に脅されて退任を迫られている旨の説明を取締役会で行い交渉が決裂をしたために、秘書室長が夫人に不正を告げたということのようです。

 この事件、捏造疑惑が発生してから既に18年が経過しているため、刑事責任は問うことが出来ず民事責任が問えるだけです。実は13年前に、現社長と前社長夫人とは遺産相続を巡り最高裁まで争ったそうですが、和解をして再び裁判では争わない旨の合意を取り決めたそうです。そこで今回の裁判では、現社長側は当該合意に反する今回の訴えは却下されるべきと主張し、捏造疑惑を審理しないことを求め、逆に前社長夫人側は捏造疑惑は最近知ったことで、前回の和解の前提にないとして訴えは有効としています。

 両者ともに財力もあり、現社長側としては経営権に関わる重大問題でもあるが、前社長夫人は上場企業に相応しいガバナンスを求め、早期和解等は求めていないとのこと。いずれにせよこのような場合の争いの目を摘んでおけば、このような事態は生じなかったはず。事前の準備が何よりも大事になると言う良い例と言え ましょう。

 

 

 

 

=====================
※相続のご相談なら長公認会計士事務所 まで

HPアドレス   http://www.chou-acctg.com
電   話  092-731-4640
=====================