Archive for 相続税対策

事業承継税制適用の要件

 

~裏目に出た相続対策~

 

中小企業の経営者にとって、一番の悩みは事業承継と言っても過言ではありません。

1995年47歳だった経営者の平均年齢が2015年には66才になり、20年間で29歳も上昇しました。

確実に社長の高齢化が進んでいます。待ったなしの次世代へのバトンタッチが必要な企業も増加しています。

 

しかし、これまで日本の経済を支えていた中小企業の中には、内部留保が大きい企業があり、自社の株式の評価額が高く、スムーズに事業承継ができないケースが多く見受けられるようになりました。

こうした危機を打破すべく事業承継税制ができ、平成30年には、その要件が緩和されました。

 

ところが、この制度を適用できない会社があることに注意が必要です。

以前、相続税対策のため、オーナー経営者が持株会社を作り、自らが所有するグループ内各社の株式を、その持株会社を通じて持つようにした場合です。

いわゆるホールディングカンパニーを作ったケースです。その結果、オーナー経営者の所有する株式の評価額をある程度引き下げることができましたが、事業承継税制の適用要件に当てはめられないケースが出てきました。

この制度をうけるための会社の要件として、以下の会社に該当しないことと規定されています。

①上場会社ではないこと

②中小企業者に該当しない会社

③風俗営業会社

④資産管理会社(有価証券、自ら使用していない不動産、現金・預金等の特定の資産の保有割合が総額の70%以上の会社やこれらの特定の資産からの運用収入が総収入金額の75%以上の会社をいいます)上記の持株会社は資産管理会社に該当する場合が多く、要件が緩和されても事業承継税制が適用できないという事態に陥っているのです。

 

そこで事業承継はじっくり計画を立てることが必要です。

正確な情報をキャッチして、同族関係者や専門家とよく話し合い、事業承継の方向性を決める必要があるのではないでしょうか。

 

 

 

 

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名義預金にご注意を!

 

平成28年分の相続税の申告状況が国税庁より発表されています。相続財産の内訳は

となっています。10年前と比べますと相続財産に占める土地の割合が47.8%から38.0%に減っているのに対して有価証券と現金・預貯金等の割合は36.3%から45.6%へと増加しています。財産が不動産から金融資産へとシフトしてきているのが分かります。

一方相続税の税務調査の状況についても公表されており、平成28事務年度では現金・預貯金等の申告漏れ額が最も多く1,070億円、申告漏れ割合は33.1%となっています。

相続税の調査においては現金・預貯金等は重点的に調査されます。その中でも特に名義預金は重点的に調査されますので注意する必要があります。

無くなれた方(被相続人)が配偶者や子供、お孫さんの名義で預金をしていることはよくあります。生前に贈与をされていない場合、名義上は配偶者等の預金であっても相続財産として申告をしないと名義預金とされて申告漏れを指摘されることがあります。

預金通帳の管理は被相続人がしていたのか、印鑑が被相続人のものか、引出して利用しているのは誰か等が問題視されます。また預金の原資は贈与されたものか、収入を貯えたものか等が過去に遡って調べられます。

現在名義預金となっているものは真正な所有者に名義を変更しておく、あるいは贈与をする等の整理をしておくのも良いでしょう。贈与等をしている場合には贈与の事実を証明する契約書等や、通帳や印鑑を被相続人任せにせずに所有者がしっかりと管理しておく必要があります。銀行印は家族で分けておくのもお勧めです。

因みにジュニアNISAという制度がありますが、子供やお孫さんの名義で株式・投資信託等を購入できるのですが、これなどは法的に認められた名義預金(株式)なので利用しない手はないかも知れません。

 

 

 

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事業承継税制が使いやすくなる!?

 

 

事業承継税制って何?

事業承継税制は、中小企業の後継者が先代経営者から非上場株式を相続・贈与された場合、その80%分(贈与は100%)の納税猶予される仕組みです(ただし、自社株の2/3まで)。

かなりの節税効果がある制度ですが、猶予を受けられるための要件が厳しく、平成28年9月末現在で相続税959件、贈与税626件しか認定されていませんでした。

2009年当初から6年間は、年平均173件ほどで、2015年以降、継続雇用要件などの見直しがあったことで年平均500件程度まで増加したようですが、それでも制度を導入した政府の利用目標の10%程であるため、さらなる緩和がこの先も見込まれるようです。

 

納税猶予制度の適用条件とは?

納税猶予を受けるためには、相続税・贈与税の申告期限から5年間は、以下の要件を満たして事業を継続することが必要となっています。

①雇用の8割以上を5年間平均で維持 ②後継者が代表を継続 ③先代経営者が代表者を退任(有給役員として残留化) (贈与税) ④対象株式を継続して保有 ⑤上場会社、資産管理会社、風俗関連事業を行う会社に該当しないこと 等

 

今後の税制の行方は?

バブル崩壊以降、日本の税制は、一貫して法人税の減税と消費税の引き上げが長期計画的に続いています。また、給与所得に対する社会保険料率の継続的な引上げは、中小企業経営者の悩みの種となっています。

役員報酬を増やすと、所得税と社会保険で40%以上の負担に対して、法人税であれば30%未満の資金流出で足ります。相続税の猶予と合わせれば、次世代の事業資金をより多く残せるチャンスでしょう。

そろそろ、本気で生前事業承継を考える時が来たのではないでしょうか?

 

 

 

 

 

 

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生命保険の賢い利用の仕方は?

 

 

今や人生 80 年とも 90 年ともいわれる長寿社会となりました。 それを受け、生命保険各社は来春にも保険料を改めるので、利用法を再検討してみましょう。

(注)2017/7/10 付日本経済新聞  朝刊

1、課税関係を把握した上で加入目的を明確にすることが大切です。

(パターン①) 保険料負担者が被保険者で保険料負担者と保険金受取人が異なる場合は、相 続税が発生します。

(  パターン②  ) (  パターン③  ) も下記の表で示す通りです。

 

パターン① パターン② パターン③
被保険者
保険料負担者 子供
保険金受取人 子供 子供 子供
受取人にかかる税金 相続税 所得税等 贈与税

2、節税目的なら

⑴ 相続税の非課税枠を利用(パターン①)

非課税枠『500万円 × 法定相続人の数』までなら相続税はかかりません。

⑵ 相続税の非課税枠を超えたら、所得税も考えながら利用(パターン②)

『500万円 × 法定相続人の数』の非課税枠を超えていても、なお、生命保険には利 用価値があります。 保険料相当額の現金を贈与して、保険料負担者と保険金受取人を同じにすると

① 贈与した保険料の分だけ相続財産を減らすことができます。 ただし、贈与した金額が一暦年110万円を超えた場合は、贈与税が課税されます。

② 受取保険金は一時所得(所得税・復興特別所得税・住民税)として計算されます。

※ 1/2課税なので税負担はどんなに重くても、27.9725%です。

3、遺産分割がもめる可能性を回避したいなら

⑴ 生命保険契約なら、お金に残したい人の名前をつけて残せます。

⑵ 相続財産の大半が分けられない不動産や非上場株式の場合、それらを取得した特定の相 続人が、他の相続人に対する代償金を生命保険金によって準備することができます。 4、債務が多く相続を放棄したい場合 死亡保険金は相続財産には該当しませんので、被相続人に多額の借金がある場合、相続放 棄をすることにより債務を承継することなく保険金を受け取ることができます。 5、相続時の手続きは預貯金等より簡単!

 

 

 

 

 

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家賃保証について

相続対策でのアパート経営のトラブル

-家賃保証について-

一昨年の相続税改正で基礎控除が引き下がったことにより、相続税納税対象世帯が増え、少しでも相続税課税対象財産を軽減する目的での施策が増えており、その中でも土地の評価を下げる目的でのアパート・マンション・貸家などの建設がここ最近増えています。

平成27年3月26日付け日本経済新聞朝刊では「アパート融資 異形の膨張」との見出しで、かつてのサブプライムローン問題の再来になるのではないかと警鐘を発しています。そのアパート建設を促す一つの制度として、いわゆる家賃保証制度(サブリース・一括借り上げなど呼び名は複数)がありますが、これが落とし穴となって、その後オーナー(相続税対策当事者)に大きな損失を及ぼす可能性があります。

1.家賃保証とは不動産賃貸業にとっては、いかに入居率を上げ常に満室もしくはそれに近い形で短期に投下資金を回収するかが要諦になりますが、賃貸オーナーにとっては入居率を上げる、維持するということが頭の痛い問題になります。これを回避するのが不動産管理会社が一括の借り上げ契約で、本来収受できるはずの家賃から不動産管理会社との契約で締結された一定率の金額を払ってくれる保証契約です。

当然、不動産管理会社への手数料等が発生し、オーナー自身が全てリスクを負うよりも手取り金額は下がりますが、安定的に経営、投下資金の回収ができるという長所はあります。

2.家賃保証でおきるトラブルいわゆる当初の話しと違うということで、梯子をはずされた形で途中で入金が大幅に減額されもしくは途絶え、資金繰りが行き詰まり、最終的には借入金返済の代物弁済として、土地・建物が取られるというのが一番の悲劇です。多くは建設の際、資金を貸し付ける金融機関と不動産管理会社がタイアップして出す提案に盛り込まれていますが、市況や見通しにかなり無理があるプランで組まれているケースも多く、注意が必要です。

そのような観点から平成28年9月1日付けで国土交通省から家賃保証を巡るトラブル防止に向けて「サブリースに関するトラブル防止について」が通知され、不動産管理会社は家賃保証契約の前に将来における家賃変動のリスクと変動条件を書面で交付し、重要事項として契約者に対して十分説明を行うことの義務付けなど、手続きの改善を通知しました。

①      免責期間によるトラブル家賃保証の多くは、家賃保証ができないいわゆる免責期間が契約に盛り込まれていますが、中には不当に長い期間を設けているものもあり、注意が必要です。

②      契約解除によるトラブル不動産管理会社は契約後、安定的な利益が得られないと判断した場合、オーナーとの家賃保証契約を解除することがあります。契約締結前にしっかりと確認する必要があります。

③      家賃減額によるトラブル本来オーナーに示された金額よりその後かなり低い金額で貸し出されることで、オーナーの手取りが減少することが多く発生しています。不動産管理会社はリスクを下げるために家賃の引き下げを行いますが、オーナーへの事前説明が徹底していないなどでトラブルが発生しています。

④      建築費・修繕費・改装費によるトラブル建築費は良いとして、その後の修繕費・リフォームなどの改装費をオーナー、不動産管理会社のどちらが負担するのか曖昧なケースでトラブルになるケースが多発しています。

いずれにせよ、信用のある優良な不動産管理会社と契約をすれば、家賃保証制度そのものはオーナーにもメリットがありますので、十分な見極めと調査が肝要です。

 

 

 

 

 

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タワーマンション節税の行方

 

 

1.平成29年度税制改正

相続税においてタワーマンション節税(以下、「タワマン節税」)と言われるものが幅を利かせていましたが、この程平成29年度税制改正において、これに一定の是正措置とも言える固定資産税評価方法が導入されることとなりました。その影響はどのように考えられるのでしょうか。

 

2.タワーマンション節税

いわゆる「タワマン節税」とは、実際の取引価額と相続税評価額の差額が実際の取引価額(例えば、2億円)>相続税評価額(例えば、1億円)となることに着目して、タワーマンションを購入して課税遺産総額を圧縮し相続税額軽減を実現しようとするものです。

 

3.具体的検討

今回の税制改正で導人される規制の具体案は、高さ60メートル以上(およそ20階以上くらい)の高層マンションを対象に、1棟の固定資産税額を決定した上で、中間層から上に行くほど増税、下にゆくほど減税にする。負担額の変化は、1階ごとに0.25%程の率で変えてゆくというように固定資産税負担の按分ルールの見直しということになりました。

シミュレーションしてみると例えば40階建マンションの最上階の場合、約5%の増税となる見込みです。取引価額とのバランスを考えると、実際の取引価額の下落さえなければ、まだまだ節税効果は失われていないとも考えられます。

 

4.改正の適用時期等

上記改正は、平成30年度から新たに課税されることとなる居住用超高層建築物(平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く。)について適用するとしております。

したがって、従前から保有している高層マンションについては、特に固定資産税評価額の見直しはなく、これまで通りの水準での課税となります。

 

 

 

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養子縁組による相続税のメリット・デメリット

養子縁組

-養子縁組による相続税のメリット・デメリット-

 

相続税対策のために養子を増やすことは認められていませんが、養子縁組による相続税のメリットとデメリットがあります。

 

1.養子縁組による相続税のメリット

相続人が増えることで、次のような相続税を減らす効果があります。

①相続税の基礎控除(非課税枠)が増える

②生命保険の非課税枠が増える

③死亡退職金の非課税枠が増える

相続税の基礎控除は、【3000万円+600万円×相続人の数】となっていますが、養子が加わることで法定相続人の数が増えれば、相続税に基礎控除額が増加し非課税限度額が多くなります。

また、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠も相続人1人に対して500万円増加します。

【控除額の計算式=500万円 × 相続人の数】

2.養子縁組による相続税のデメリット

逆に養子縁組を行うことで相続上以下のような問題も生じる可能性があります。

①遺産分割をまとめるのが大変になる可能性がある

②孫を養子にすることで相続税が20%増加する

③相続税の計算上、養子が認められない可能性もある

遺産分割で最ももめる原因となるのが、法定相続人の数が多いことです。

また、養子縁組をしていることを知らなかったという場合も考えられますので、むやみに養子縁組をして、トラブルに巻き込まれるのは残された相続人達です。

 

養子縁組をする際はよく考えてから行っていただくことをお勧めします。

 

 

 

 

 

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非上場株式の評価方法が見直されます

 

 

非上場株式の評価額としては、純資産価額、類似業種比準価額、配当還元価額がありますが、そのなかで、「類似業種比準価額」の計算方法が、平成29年度の税制改正で、見直されました。

「類似業種比準価額」の計算方法は①類似業種の株価、②配当金額、③利益金額、④簿価純資産額の4つの要素からなっておりますが、それらの要素に対して、以下の(1)~(3)のように改正がなされています。

 

(1)これまで、計算要素の比重が、配当金額:利益金額:簿価純資産額=1:3:1であったものを、配当金額:利益金額:簿価純資産額=1:1:1として、利益の比重が減りました。

(2)これまで、類似する上場会社の株価は、前年度のみであったものを、前2年間に追加して、急激な株価変動を平準化できるようにしました。

(3)これまで、比較する上場企業の数値は単体であったものを、連結決算のものを使用することに変更して、企業のグローバル経営についても反映させるようにしました。

 

今回の改正で大きな影響が出てくるのは、上記(1)の改正です。

これまでは、類似業種比準方式における利益の要素の比重が高いため、毎期の利益が高水準の企業においては株価が高額になりがちでしたが、改正後は利益の要素の比重が下がるため、利益が高水準の企業は株価が下がることが見込まれます。

一方、現行の評価方法では、利益が高水準の企業においては、利益を圧縮することにより、株式の評価額を下げることが可能でしたが今回の改正により、今後はそのような対策の効果は薄まることとなります。

 

この非上場株式の評価方法の改正は平成29年1月1日以後の相続・贈与について適用されます。

 

今後、自社株の贈与を予定されている方にあっては、新たな自社株対策を検討する必要があります。

 

 

 

 

 

 

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預貯金も、遺産分割の対象に

預貯金も、遺産分割の対象に

 

昨年12月、最高裁は、相続財産の取り分を決める「遺産分割」の対象に

預貯金を含まないとしてきた判例を変更し、「預貯金は遺産分割の対象に含む」

という判断を示しました。

過去の判例では、預貯金は不動産や株式など他の財産とは関係なく、

法定相続割合に応じて相続人に振り分けるとしてきました。

今回、最高裁は、「遺産分割は相続人同士の実質的な公平を図るものであり、

出来る限り幅広い財産を対象とするのが望ましい」としたうえで、「預貯金は

遺産分割の対象とするのが相当」と結論づけました。

この変更によれば、例えば、「兄は土地、建物等の不動産、弟は預貯金全額」

といった分割や、特定の相続人に多額の生前贈与があった場合の不公平な遺産分

割の解消につながるとされています。

 

一方で、この変更により、死亡直後に相続人が葬儀費用等に必要な、まとまっ

た資金を被相続人の預金から引き出す場合や、相続人が当面の生活に必要な資金

を引き出すケースで影響が出てきます。これまでの判例に従えば、遺産分割

をしなくても自分の法定相続分は引き出し可能だったからです。

このような場合、相続人からの引き出し要請に応じるかどうかは金融機関や

支店によって分かれるところでありますが、ある相続人の要請に応じて預金を

引き出したことで、他の相続人から訴えられることも想定して、基本的には

「相続人全員の合意がない限り引き出しには応じない」方向のようです。

これまでも、相続の手続き上、被相続人の預貯金を引き出す場合、まずは、

相続人間で預貯金だけの遺産分割協議書を作成して、その分割書通りの預貯金の

引き出し、移転が行われる場合が多いですが、預貯金のみの分割協議がまとまら

ない場合には、預貯金を引き出せない状態が長く続く可能性もあります。

その解決方法として、家庭裁判所の審判より簡易な手続きで金融機関へ

仮払いを申し立てる「保全処分」が検討されています。

 

いずれにしても、緊急に預貯金の引き出しが必要な場合には、まず、

預貯金だけでもスムーズに分割協議がなされることが重要になってまいります。

 

 

 

 

 

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相続税の増税の結果報告

 

平成27年1月1日以降発生した相続から相続税の大増税となります。

 

相続税の申告は10ヶ月後です。

そうすると、本当の意味で相続税の平成27年1月1日からの相続税の影響が出てくるのはその10ヶ月後からという事になります。

 

国税庁が平成27年1月1日から12月31日までの間に亡くなられた方の相続税の申告状況について統計を発表しました。

 

その要約は次のようなものです。

 

平成27年中に亡くなられた方は約129万人(平成26年約127万人)、このうち相続税の申告をするだけの財産を残された方は8.0%の約10万3千人(平成26年は4.4%の約5万6千人)でした。

平成26年より3.6ポイント増加しています。

 

税額は約4,000億円増えて、1兆8,116億円で、申告件数当りでは1,758万円(平成26年2,473万円)となっています。

 

相続財産が従来よりも少ない方からも相続税を取るというのが、平成27年の相続税の大増税の仕組みですから、申告件数の増加と1件当りの相続税の減少はつじつまが合っています。

 

尚、東京都では亡くなられる方100人のうち15人の方が相続税がかかるだけの財産を残されて亡くなられたとの事です。

 

 

 

 

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