Archive for 2014年4月11日

妻名義の預金相続

「妻名義の預金相続」

━相続財産形成の合理性━

ある学園の学校監査をしていた関係で、その学校法人の事務局長から特殊な相続の相談を受けました。

その学校の用務員さん(以下「夫」とする)の奥様(以下「妻」とする)が亡くなり、「夫」が「妻」の遺産を相続する申告事例の考え方で悩んでいるようでした。

問題は、被相続人である「妻」の財産(預金)の多さ(約1 億円)にありました。

「妻」も「夫」と長年一緒に住み込みで用務員さんとして仲良く働いていたのですが、働いていた期間は「夫」より短く、特別に相続した財産もありませんでした。

実は「夫」は自分の稼いだかなりの部分をコツコツと「妻」名義の預金にしていたのです。

 

通常の場合は、男性が女性より早く亡くなるため、相続税申告をする際に、被相続人である夫の名義の預金に加えて、相続人である妻の名義の預金の一部を追加することがあります。

名義は妻であるけれど、実は夫の稼いだ財産と判断して相続財産に入れるわけです。

事例では、その逆に、妻名義の相続財産から夫が稼いだ分を控除するべきではないかという悩みでした。

確かに、相続財産形成の合理性の観点からはそうすべきと考えますが、その算定方法の合理性については立証挙証責任を伴う可能性もあり、その時点で把握できた過去勤務年数や給与データだけでは数字を決定しづらい事例でした。

また、当初、相続関係図を見ただけでは、被相続人「妻」と相続人「夫」だけのシンプルな相続であり、配偶者の税額軽減(1 億6,000 万円)の制度を利用すれば、妻名義預金を減額調整せずとも相続税額ゼロで問題ないと考えていました。

ところが、司法書士が戸籍を調査すると、「妻」は再婚で、前の夫との間に子供(以下「子」とする)がいることが判明、遺産分割協議書の作成が必要になりました。

幸い、今回のケースでは、「子」に連絡し、相続財産形成の事情等を説明したところ、「母には感謝している。」との一言だけで、その後は問題なく「夫」に相続財産が分割される結果となり安堵した記憶があります。

 

今回の教訓として、被相続人の相続財産はこれで適切なんだということを第三者に説明できるようにしておくこと、とりわけ預金については、年々どのような所得を源泉として増加しているか説明できるよう、名義を問わずに文書や記録に残していくことが特に重要であると感じました。

 

【長公認会計士事務所の相続・事業承継のページ】

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