Archive for 2014年4月21日

2次相続に注意

━配偶者の死亡も考慮して、相続税の軽減を━

両親と子供3 人のいる家庭で起こった相続の問題です。
父親が先に亡くなり、母親がその2 年後に亡くなりました。
父親が死亡した際には、母親自身が相続税の申告をしたそうです。

この時、父親の相続財産が約2 億7,000 万円で、相続税を出来るだけ減らすために配偶者の税額軽減を最大限に利用しようと考えたようです。
そして、配偶者に約1 億3,000万円を相続させました。
それにより、その時の相続税の総額は約1,500 万円程度で済みました。

しかし、その2 年後に母親が亡くなるのですが、母親には元々1 億円の財産があり、それに夫から引き継いだ財産1 億3,000 万円が加算され、総額で2 億3,000 千万円の相続財産となっていました。
そのため、この母親の相続では約2,700 万円の相続税を払うことになり、結局父親の時の相続税1,500 万円を合算すると、約4,200 万円の相続税を払う結果となりました。

もし父親の相続の時に、母親が約400 万円しか相続しなかったとしたら、父親の相続では3,000 万円程度の相続税を支払うことになるのですが、母親の相続の時には300 万円程度の相続税となり、両親を合算しても3,300 万円程度の相続税となっていました。
結果として、最初の相続税を出来るだけ少なくしようとしたために、総額で1 千万円近く多く納税する羽目になってしまったのです。

配偶者には税額軽減措置があり、それを利用することで当面の相続税を減らすことが出来きます。
しかし、今回のケースのように、配偶者に多くの財産を相続させてしまうとそれだけ配偶者の財産を増加させ、結果として配偶者の死亡時の相続税を多くしてしまう現象が起こってしまうのです。

どの程度を配偶者に相続させるのが最適かはケースによって異なるので、事前に専門家に依頼しシミュレーションをしてもらっておくと良いでしょう。

 

【長公認会計士事務所の相続・事業承継のページ】

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