Archive for 2014年6月18日

相続の放棄 結構間違えそうです

 

インターネットの税理士さんたちのメーリングリストからの情報を紹介します。

 

まず弁護士さんや家庭裁判所に相続放棄の相談に行きましょう。

 

Q 父に相続が発生したのですが、借入金を多くて相続放棄を検討しています。

ところで、相続放棄については、相続残産の処分や承継債務の返済をしてしまうと、単純承認(相続)の追認行為とみなされる場合があるので、注意が必要であると理解しているのですが、下記の行為は、相続放棄をする場合でもセーフでしょうか?

《1》父名義の固定資産税、クレジットカード、公共料金を父のお金から支払う。

《2》父の病院の医療費を父のお金から支払う。

《3》父の葬儀費用を自分のお金から支払う。

 

どこまでであれば、相続人が処理をしても大丈夫かの確認です。

 

 

A  相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認したものとみなされます(民法921条)。それゆえ、《1》《2》は財産の処分行為であるので単純承認されたものとみなされます。《3》については、相続人がその固有の財産で支払うのであれば、最低限必要な資産処分であるので認められると思います。

ほかに、準確定申告をしてしまうと、財産の処分行為であるとして認められないようです。長期間所在不明で、警察から連絡があり、本人の死亡確認と所持金等を渡されて受け取った場合に、相続放棄できなかった事例を聞いたことがあります。

 

お父さんの預金には手をつけないのが無難なようです。

 

【長公認会計士事務所の相続・事業承継のページ】

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