━「二世帯」、「介護施設」、そして「家なき子」!━
平成26年1月から特定居住用の小規模宅地の減額が大きく変わりました。
一般的には二世帯住宅と介護施設の関係が変わったと言われていますが、実は家なき子も大きく変わったのです。
1.完全分離型でも、二世帯住宅は同居とみなす
完全分離型の二世帯住宅(外階段可)であっても一棟の建物であれば、同居とみなされます。ただし、この建物が区分所有権登記でないことが前提です。
2.介護施設は生活の本拠でない
改正前は、介護施設に行く時に所有権や終身利用権を取得して入居した場合には、元の自宅については自宅とみなされず、小規模宅地の適用を受けることはできませんでした。
改正後は、単純に、
①たとえばお父さんに介護が必要となり入所したこと
②その自宅が貸付け等の用途に供されていないこと
であれば、適用されます。
ただし、お父さんが施設に行く時に同居していた相続人がいることが前提です。
3.通称「家なき子」もさらに有利になった
別居で、相続開始前3年以内に持ち家を持たない相続人(通称、家なき子)のこの特例が有利になりました。
この取扱いは、判断が難しいので、是非専門家に相談してください。
4.大都会でこそ、小規模宅地の特例はメリットを発揮する
小規模宅地の特例は、東京、大阪、名古屋等、路線価(相続税評価額)の高い地域でこそ、メリットが発揮できる制度です。
一方、少子高齢化は、人口の都市集中を促進させます。
ということは、貸家業(不動産投資)も、大都会でこそ収支が合う時代が来るのではないでしょうか?
すると、不動産投資、小規模宅地の特例の組み合わせを都会で実現する、これも一法です。
【長公認会計士事務所の相続・事業承継のページ】
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