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相続財産管理人・一時代表選任届出について

相続財産管理人・一時代表選任届出について

特殊な事例かもしれませんが、税の滞納者(個人)の財産を差し押さえたが滞納者が死亡し相続人が存在しない場合や、滞納会社の財産を差し押さえたが代表者の死亡により代表者が存在しない場合、公売手続を進めようにも公売通知書を送達することが出来ず、公売を行うことが出来ないというような場合があります。税務署側の対応としてはこのようなケースでは、公売手続を進めるために、裁判所に対して、相続財産管理人又は一時代表者の選任を求めること(民法952条、会社法351条等)が出来ることとされています。

ここでいう相続財産管理人の調査のポイントとされているのは、

1.被相続人の最後の住所地の確認:

被相続人の最後の住所地によって相続財産管理人選任申立の管轄の家庭裁判所が決まるため、住民票を聴取し確認することとなっています。

2.相続人が不存在であることの確認:

相続人全員が相続放棄をして、相続人が不在となった場合の家庭裁判所に提出する証拠書類としては、

①  続人関係図、

②  被相続人及び相続人の戸籍、原戸籍、除籍謄本、

③  被相続人及び相続人の住民票、相続人の戸籍附票、

④  法定相続人の相続放棄申述の受理についての回答書

が必要です。ここで、戸籍は、個人の出生から死亡あるいは現在までの流れが確認出来るものでなければなりません。

3.財産目録の作成:

相続財産管理人の選任申立には、被相続人の財産目録を作成し、その申立書に添付する必要があります。その作成にあたっては、

資産では、①所有不動産、②預貯金、

負債では③公租公課、④その他銀行借入

等の状況を把握すると共に、把握するために入手した全部事項証明書の原本や金融機関等への照会文書の回答書写し等も添付資料として家庭裁判所に提出します。納税者側が相続放棄をする場合、相続人となったことを知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に申請をすることとなります。ただ、限定承認をする場合では相続財産の調査に時間が掛かると想定されることもあり、このようなケースでは延長申請も可能で更に6ヵ月延長できます。

 

勝手な生前判断が大変なことに

 

被相続人である父は、相続財産自体余り持っていませんでした。

普通に自宅と退職金の残りという程度でした。

相続税の節税など考える必要もないと思っていましたが、亡くなった後に調べてみると、大変な借金があるではありませんか。

相続人である母、私、兄で青くなったものです。

 

生前、父はマスコミで相続税が上がるなどと騒がれていると雑誌のたぐいを読んだり、不動産屋さんのセミナーなど行っていた様です。

そこで、このままだと相続税がかかるからと借金をして賃貸アパートを建てれば税負担を減らせると、住宅メーカーに勧められ、対策を独断で進めたものと考えられます。

 

確かに賃貸アパートを建てれば土地評価額、建物の評価額が下がる上に借金も相続財産から差し引くことができます。

しかし、私たちは、賃貸アパート経営などに自信がありません。

借金するなら事前に相談してくれと、今でも思っている処です。

 

処方箋1.

コミュニケーションが大切。親も子も相続の話しはしにくいが、家族が集まったときなどに努めて話題にした方がよいでしょう。

 

処方箋2.

節税対策は仕組みが複雑なことが少なくないので、専門家である税理士に相談しながら進めた方がよいでしょう。

 

【長公認会計士事務所の相続・事業承継のページ】

http://www.chou-acctg.com/chou-souzoku.com/