Archive for 2015年5月11日

相続と債務控除

-遺産と債務は別の行動-

 

相続における債務の引継(と債務控除)は、見える遺産に目が行き、見えにくい債務を忘れがちになるようです。しかし、相続税の上では債務控除の可否は、影響が大きいものです。

 

(1)債務の引継は、原則として法定相続分等により行う

この場合、不動産・預貯金等の積極財産の分割との関連は原則としてなくなります。

実務上は、遺産分割協議書により分割していますが、法的には有効ではありません。

 

(2)後日明らかになった債務

従って、遺産分割終了後に明らかになった債務は、遺産とは関係なく法定相続分等により負担しなければなりません。

 

(3)マイナスの遺産分割は通算できない

遺産分割によって、債務の負担者の相続税の課税価格がマイナスになっても、そのマイナスを他の納税者の課税価格から差引くことは認められません。

 

(4)建設中の建物の借入金

建設中の建物を相続した人が、建物の銀行借入を財産に直接付随する債務として引継ぐわけではありません。銀行の同意を得て債務者の名義を確定する必要があります。

 

(5)保証債務と連帯保証債務

相続(引継)はしますが、原則として債務控除は出来ません。保証債務等は、相続開始日において、主たる債務者が資力喪失等により弁済不能であり、保証債務等を履行しなければならず、かつ返還も見込めない場合にのみ債務控除ができます。

 

(6)無限責任社員の地位の引継ぎと債務控除

無限責任社員としての責任が相続されるので、債務を確定するには相続前の会社を清算するしかありません。しかし、定款に、無限責任社員の地位の引継ぎに言及していない場合は、死亡による退社時に持分の清算が行われ債務控除ができます。

 

(7)限定承認と相続放棄

相続人は、相続財産をゼロとしたとしても、上記のように債務を免れることはできないことが多いものです。

そこで、被相続人の債務を明確にできず、多額の債務があると思われるときは、「限定承認」又は「相続放棄」を選択する必要があります。