田舎のお父様の相続をしたAさん。思ったより地方都市の不動産(土地)の評価が高く、また、年金暮らしであったため預金等はあまりありませんでした。Aさんおよび兄弟もサラリーマンで余裕の蓄えはありませんでした。
そこでAさんは相続税の納付方法を検討しました。相続税は金銭で一時に納付することが原則ですが、金銭納付が困難な場合、一定の要件を満たし、税務署長の許可を受けて「延納」や「物納」による納付をすることができることを知りました。まとめると以下の様な感じでした。
・原則 ⇒ 金銭で一括納付
① 相続開始のあった日の翌日から10か月以内
② 納付が遅れた場合 延滞税を納付
・金銭納付が困難な場合 ⇒ 所轄税務署長の許可を得て延納(年賦による分割払い)
① 相続税が10万円超
② 金銭納付が困難の事由あり
③ 納期限までに延納申請書を提出
④ 担保の提供 (延納税額が100万円以下、 延納期間3年以内は担保不要)
⑤ 延納利子税を納付
・延納による納付も困難な場合 ⇒ 所轄税務署長の許可を得て物納 (相続財産で納付)
① 延納による納付が困難の事由あり
② 有価証券、不動産等一定の相続財産 (充当順位あり)
③ 納期限までに物納申請書、物納手続関係書類を提出
④ 物納適格財産である (不動産の場合、境界が不明確などは不適格)
以上
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