―贈与したつもりが相続財産に―
(1)預金は誰のものか
被相続人の相続財産とされるべき預貯金は、単に預金名義によって判断されるのではなく、実質的に判断されます。そのため、預金名義が被相続人であっても、他人に名義貸与されていると認められる場合には相続財産の範囲から除外されます。
逆に、被相続人以外の者が預金名義人であっても、当該名義にかかわらず、被相続人の相続財産であるとされる場合もあります。
(2)判断の基準
預金が誰に帰属すべきかの判断については、「客観説」、「主観説」および「折衷説」がありますが、一般的には「客観説」によって判断しています。
客観説では、「自己に帰属する資金原資をもって、自己が管理支配を行う預金とする意思で、その者が直接、または使者、代理人を通じて当該預金の預入契約をした者が預金者である」としています。
資金原資と管理・支配に重点を置いています。具体的には、誰の判断で預金を引き出せるかどうかということです。なお、税務調査で指摘された場合、管理・支配者が誰であるかについての立証・挙証責任は税務署側にあります。
(3)預金の生前贈与における留意点
例えば、預金を子供に贈与する場合、贈与契約書を作成し、子供名義の預金口座に振り込みます。そのことを子供が了解していることは当然ですが、管理支配を誰がしていたかが問題となります。通帳、カード、印鑑を子供が保管していることが必要になります。
次に、子供が自由に引き出せる状況であったかどうかが重要になります。万一、子供の判断で引き出せないような状況であれば、その預金は親の預金とみなされます。たとえ、贈与契約書が作成されて贈与資金の移動がなされたとしても、その子供が使用収益権を確保していない場合には、贈与は成立していないとみなされます。
対応の一つとして、子供名義の預金口座から子供が契約者となった生命保険契約の保険料を納付することが考えられます。