Archive for 2016年3月11日

相続税法改正の影響

━増税とおもいきや、大幅に減税されていた━

平成27年開始の相続から、相続税法が改正され相続税の対象となる方が大幅に増えました。また、多くの方にとって相続税が増税となったことはみなさんご承知かと思います。 ただ、なかにはこの改正で逆に減税となった方もいます。
東京都下の大きな街道沿いで自動車整備業を営む徳田さんは平成27年にお亡くなりになりました。10年ほど前から長男が事業を手伝っていましたので事業の承継は円滑にできました。
徳田さんは、工場の敷地120坪と自宅100坪の土地がおもな財産でしたが、それぞれ相続税評価額が1億2千万円にもなり、相続税がどれだけになるのか生前から心配していました。数年前に事情通の知人に計算してもらったところ、相続税額は650万円くらいなりました。さらに平成27年改正が施行されると基礎控除額が大幅に縮減されることで相続税額は1000万円くらいになるとのことでした。ところが、先日相続税の申告をしましたところ、その相続税額は150万円あまりですみました。
平成27年より適用となる改正事項には、基礎控除額の縮減のほかに小規模宅地の特例に関するものがありました。これは、居住用の敷地については240㎡まで、事業用の敷地は400㎡までについて一定の条件の下に8割引きにして評価するというものです。ところが、このたびの改正により、平成27年以降の相続については居住用の敷地は対象が330㎡までに拡大されました。また、居住用の特例を適用すると事業用の特例に適用可能な面積が減少するような規定でしたが、今度は居住用、事業用それぞれ別々に両方とも限度面積まで8割引きの評価が適用できるように緩和されています。
徳田さんの場合は、小規模宅地の特例の改正を居住用事業用共にフル活用できましたので期せずして減税にあやかることができました。

徳田さんのように相続税の改正で平成27年以降の相続で減税になる可能性があるのはこんな人です。
1.家の敷地が結構広めの人(とはいっても影響があるのは100坪分まで)。
2.自宅の他に自分の土地で事業をやっていて後継者がいる人。

 

 

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