Archive for 2016年4月11日

相続対策としての養子縁組

「相続対策としての養子縁組」

 

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組とがあります。相続対策としては通常普通養子縁組が予定されます。今回、その要点を確認したいと思います。

 

1.普通養子縁組とは、

原則として当事者の意思により自由に縁組でき、市区町村への養子縁組の届出で足ります。しかし、養子が未成年者である場合には、養子が自己又は配偶者の直系卑属(自分の孫や配偶者の連れ子など)でない限り、家庭裁判所の許可が必要となります。

養親になるには、成年者であればよいとされますが、養親となる者に配偶者がいる場合は、未成年者との養子は配偶者とともに縁組をすることが必要であり、成年者との養子は配偶者の同意を得て縁組することが必要となります。

養子になるには、養親の尊属又は年長者でないことが必要です。

養子縁組によって養親と養子、養子と養親の血族の間に法定血族関係が生じます。実親子間の親族関係は終了しません。

 

2.特別養子縁組とは

一方、特別養子縁組は、従来からあった普通養子縁組よりも、子どもの権利をより守るため昭和63年に定められた制度で、実親との親族関係を終了し養親との関係だけにするというものです。扶養義務や相続の権利など、通常親子には発生している関係が実親との間になくなることになります。

 

3.相続対策

①法定相続人

相続人が増えることによって、相続税の節税となります。被相続人に実の子供がいる場合は1人まで、被相続人に実の子供がいない場合は2人まで、養子の数を法定相続人の数に含めることができます。次のいずれかに当てはまる人は、実の子供として取り扱われます。

・相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人

・被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人

・被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人

・被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属

②相続税のメリット

・相続税の基礎控除が増える

・生命保険金の非課税限度額が増える

・死亡退職金の非課税限度額が増える

③注意点

・孫を養子にした場合には、相続税が20%増

・実子ではない、法定相続人が増えるため、遺産分割協議が申告期限内にまとまらず、相続税を優遇する制度が使えないことも

 

 

 

 

相続税申告でお悩みの方は

長公認会計士事務所-相続のページ を、ご覧ください。

長公認会計士事務所のホームページ

長公認会計士事務所の求人のページ