平成27年1月1日以降発生した相続から相続税の大増税となります。
相続税の申告は10ヶ月後です。
そうすると、本当の意味で相続税の平成27年1月1日からの相続税の影響が出てくるのはその10ヶ月後からという事になります。
国税庁が平成27年1月1日から12月31日までの間に亡くなられた方の相続税の申告状況について統計を発表しました。
その要約は次のようなものです。
平成27年中に亡くなられた方は約129万人(平成26年約127万人)、このうち相続税の申告をするだけの財産を残された方は8.0%の約10万3千人(平成26年は4.4%の約5万6千人)でした。
平成26年より3.6ポイント増加しています。
税額は約4,000億円増えて、1兆8,116億円で、申告件数当りでは1,758万円(平成26年2,473万円)となっています。
相続財産が従来よりも少ない方からも相続税を取るというのが、平成27年の相続税の大増税の仕組みですから、申告件数の増加と1件当りの相続税の減少はつじつまが合っています。
尚、東京都では亡くなられる方100人のうち15人の方が相続税がかかるだけの財産を残されて亡くなられたとの事です。
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