昨年、マスコミを賑わせたパナマ文書流出事件は記憶に新しいことと思います。
外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」が公表され、日本を含む100の国と地域がその実施を約束。平成30年から金融口座情報が自動的に交換されることになります。
これは、日本の居住者が海外に持つ銀行等の口座残高や収入金額等の情報が、日本の税務当局に提供されるということです。
■CRSの対象となる金融口座:
(1)銀行等の金融機関の普通預金口座等の預金口座
(2)生命保険会社等の特定保険会社のキャッシュバリュー保険契約、年金保険契約
(3)証券会社等の保管期間及び信託等の投資事業体の証券口座等の保管口座及び信託受益権等の投資持分
■CRSの対象となる情報:
口座所有者の氏名、住所、納税者番号、口座残高、利子・配当等の年間受取総額等
平成27年度税制改正により、平成29年1月1日以後、新たに金融機関等に
口座開設等を行う者等は、金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となりました。その情報を基に、金融機関等は口座情報等を年1回、日本の税務当局に提出することが義務付けられました。
平成29年分以後の口座情報が対象となるため、平成28年分以前に開設した口座情報は提出されませんが、平成29年に海外における口座保有情報は提供されますので、税務調査などにより海外口座の過去の申告漏れが指摘されることが予想されます。
CRSには、タックスヘイブン(租税回避地)と呼ばれるケイマン諸島やバミューダ諸島などの地域も参加しています。また、個人だけでなく法人名義の口座も対象となります。
「租税回避地に財産を置いておけば日本では把握できない」という考え方は今は昔。
世界的な情報ネットワークにより、海外の財産も簡単に把握される時代が到来しました。
=====================
※相続のご相談なら長公認会計士事務所 まで
HPアドレス http://www.chou-acctg.com
電 話 092-731-4640
=====================