Archive for 2018年1月16日

事業承継税制が使いやすくなる!?

 

 

事業承継税制って何?

事業承継税制は、中小企業の後継者が先代経営者から非上場株式を相続・贈与された場合、その80%分(贈与は100%)の納税猶予される仕組みです(ただし、自社株の2/3まで)。

かなりの節税効果がある制度ですが、猶予を受けられるための要件が厳しく、平成28年9月末現在で相続税959件、贈与税626件しか認定されていませんでした。

2009年当初から6年間は、年平均173件ほどで、2015年以降、継続雇用要件などの見直しがあったことで年平均500件程度まで増加したようですが、それでも制度を導入した政府の利用目標の10%程であるため、さらなる緩和がこの先も見込まれるようです。

 

納税猶予制度の適用条件とは?

納税猶予を受けるためには、相続税・贈与税の申告期限から5年間は、以下の要件を満たして事業を継続することが必要となっています。

①雇用の8割以上を5年間平均で維持 ②後継者が代表を継続 ③先代経営者が代表者を退任(有給役員として残留化) (贈与税) ④対象株式を継続して保有 ⑤上場会社、資産管理会社、風俗関連事業を行う会社に該当しないこと 等

 

今後の税制の行方は?

バブル崩壊以降、日本の税制は、一貫して法人税の減税と消費税の引き上げが長期計画的に続いています。また、給与所得に対する社会保険料率の継続的な引上げは、中小企業経営者の悩みの種となっています。

役員報酬を増やすと、所得税と社会保険で40%以上の負担に対して、法人税であれば30%未満の資金流出で足ります。相続税の猶予と合わせれば、次世代の事業資金をより多く残せるチャンスでしょう。

そろそろ、本気で生前事業承継を考える時が来たのではないでしょうか?

 

 

 

 

 

 

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