Archive for 2018年1月25日

事業承継税制の特例制度が創設されました

事業承継税制の特例制度が創設されました。

平成30年から適用です。

 

従来も事業承継税制というものはありました。

事業承継税制を単純に言えば、オーナー社長が持っている会社の株式を後継者に相続又は生前贈与する時に一定の条件を満たすと相続税をある程度安くする(一定の条件を守る限り払わなくてよいとする)税制です。

ところが、これは随分前からあるのですが、ほとんど利用されていませんでした。

なぜかといえば、税理士がすすめないから。税理士はなぜすすめないのか。

単純に言うと、親から子供が株式を相続、贈与を受けて、ずっと持ち続けられればいいという一定の条件が予想外に厳しいからです。

従って、そういう条件を説明して後継者の人にすすめた場合、予想外に一定の条件を守れず、本来の贈与税相続税よりももっと高い贈与税がかかることになってしまう恐れが相当程度高い。この場合、きちんと説明はしているはずなのですが、税法の専門家でない後継者の方は「そんなこと言われたっけ?」という話になって税理士を責めるというおそれが非常にたかいために殆ど使われていませんでした。

一方、従来の事業承継税制は今後とも存在し続けるのですが、これから平成30年から10年間に渡って事業承継税制「特例」制度が作られる事になりました。この制度では、当初の事業承継税制でつかいにくい、あるいは思わぬ負担が出てくるという所が相当程度縮小されています。

従って、逆に相続、贈与でオーナー社長が会社の株を子供に渡そうというような場合は、事前にこういう制度を利用しませんかとい進めなければかえって税理士としての本来の仕事を果たしていないと言われかねないと思うような制度です。

まだ細かいところでは不明な所もあります(平成30年度の税制改正ができあがるのが今年の3月、さらに今年の6月位に細かな手続等が公表されると思います。)が細かなルールが公表された後はお客様へ積極にすすめていこうと思います。

 

 

 

 

 

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