Archive for 2019年1月17日

民法改正(相続関係)

民法改正(相続関係)

成人

 20歳 → 18歳 (2022年4月施行)

①遺言書 (2019年1月~)

 自筆証書遺言の形式

  財産目録(署名・捺印は必要)

 遺言書 (2020年7月~)

 法務局に預ける

 法務局保管官が遺言書の形式をチェックする

②配偶者居住権及び敷地権

 被相続人と同居が条件

 登記

③結婚20年超の配偶者への自宅の贈与又は遺贈 遺産分割の対象外

④被相続人の預金の引出し

 法定相続分×1/3 又は 法務省の定める額(150万円)いずれかの低い額

⑤生前中の被相続人の財産を相続人が使い込んだ金額を含めて遺産分割

⑥第三者債権の回収

 登記

⑦特別寄与料

 寄与分(被相続人の財産の増加、維持に貢献)

 介護

⑧遺留分の弁済 金銭による生前贈与は相続発生前10年間に限る

 

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真実を求める遺産争い

 

 

「真実を求める遺産争い」

 つい先日、経済誌に興味深い記事が載りました。某非上場企業の2代目社長が不慮の事故で急死した後、秘書室長と2代目の甥の現社長が通謀し、2代目社長の株式を1株1円で現社長に売却した契約書を捏造した上で、株式を取得し、経営権を握ったのではないか、というものです。これを秘書室長から告げられた2代目社長夫人が後継社長を相手に、遺産対象の確認訴訟を行いました。

捏造で不正に甥に渡った株式は本来自分のものだと主張した訳ですが、当該企業がその後上場したこともあり、株式総額が約1600億円にもなったそうです。

この事件、未だ裁判所で争われている最中なだけに、全てが事実かどうかは不明なのですが、こうなる前に秘書室長がなぜ現社長を裏切ったのでしょうか。

 実は秘書室長は事件が表ざたになる前に、現社長に内部告発をするとの通告を行っています。いわば側近中の側近の反逆という訳ですが、秘書室長は現社長の独裁に対する怒りを理由に挙げています。不法行為で手に入れた権力で経営を続けるのは社会的に許されるのかと。そして社長に退任を迫り、次期社長に自分がなるという内容の確約書を求めています。これに対し現社長が、逆に脅されて退任を迫られている旨の説明を取締役会で行い交渉が決裂をしたために、秘書室長が夫人に不正を告げたということのようです。

 この事件、捏造疑惑が発生してから既に18年が経過しているため、刑事責任は問うことが出来ず民事責任が問えるだけです。実は13年前に、現社長と前社長夫人とは遺産相続を巡り最高裁まで争ったそうですが、和解をして再び裁判では争わない旨の合意を取り決めたそうです。そこで今回の裁判では、現社長側は当該合意に反する今回の訴えは却下されるべきと主張し、捏造疑惑を審理しないことを求め、逆に前社長夫人側は捏造疑惑は最近知ったことで、前回の和解の前提にないとして訴えは有効としています。

 両者ともに財力もあり、現社長側としては経営権に関わる重大問題でもあるが、前社長夫人は上場企業に相応しいガバナンスを求め、早期和解等は求めていないとのこと。いずれにせよこのような場合の争いの目を摘んでおけば、このような事態は生じなかったはず。事前の準備が何よりも大事になると言う良い例と言え ましょう。

 

 

 

 

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