Archive for 2020年1月14日

遺留分侵害への対応で思わぬ課税が

■ 「遺留分侵害への対応で思わぬ課税が」 ■
~留意したい、遺留分制度改正に伴う税コスト~

 亡くなった親が、全財産を長男へ相続させる旨の遺言を残し、もう一人の 相続人である長女の遺留分を侵害しているケースで考えてみましょう。

 民法(相続法)が改正され、遺留分侵害額請求権の金銭債権化が令和元年7月 1日から施行されています。遺留分権利者(長女)は、遺留分侵害額に相当する 金銭の請求ができるようになりましたが、これに対応する受遺者(長男)及び 長女にとっては思わぬ課税が生じる可能性があります。

 長男は必ずしも金銭で支払いができるとも限らず、相続した不動産を長女に 渡して対応することも想定されます。従前はこの取引を譲渡とは考えませんでし たが、改正後は、金銭債権化された遺留分侵害額請求権を消滅させるための「代 物弁済」と認識をしますので、消滅した金銭債権額相当で不動産を譲渡したもの として、長男に譲渡所得税の問題が生じることになりました。代物弁済は、消費 税法上も資産の譲渡等に該当しますので、消費税の負担が生じる可能性にも留意が必要です。

 また、同様に長女にとっても、金銭債権額相当で不動産を取得したものとして、 将来譲渡したときの取得費を認識します。代物弁済で取得したと考えるため、 譲渡までの保有期間も被相続人の取得日ではなく、あくまで代物弁済日を起点と しますので、長女の譲渡所得の計算上、保有期間の長短区分にも影響があります。
さらに、長女が不動産を取得する際のコストは、従前は登録免許税0.4%のみで 済んでいましたが、代物弁済とされたことにより登録免許税2.0%に加え、不動 産取得税1.5%~4.0%が課されることになりました。

 長女から遺留分の請求がなされる可能性が高く、長男は請求に対して金銭での 支払いが困難と見込まれる場合などで、長女に承継させてもよい含み益が大きい 資産があるときは、その資産を当初から長女に相続させる旨の記載にするなど、 遺言作成時には、遺留分侵害額請求の対応による税負担も意識しておきたいところです。




=====================
※相続のご相談なら長公認会計士事務所 まで

HPアドレス   http://www.chou-acctg.com
電   話  092-731-4640
=====================