代償分割

「代償分割」
━相続は無事に……と思っていたのに税金が……━

亡くなられた山本さんには、長男一郎さんと次男二郎さんがいます。
山本さんは2世帯住宅を建築して10数年前より次男二郎さんと同居しており、山本さんの相続財産は、二郎さんと同居している自宅土地建物(時価6,000万円位)と預貯金1,000万円位です。

自宅の路線価評価額は5,000万円であり、二郎さんが取得し、小規模宅地減額特例を適用できれば相続税はかかりません。

二郎さんは、今後ともこの自宅に住み続けることを前提に、二郎さんがこの自宅を、一郎さんが預貯金1,000万円をという提案をしました。
一郎さんは、時価で考えると納得できないとのことでしたので、二郎さんは自己の保有する上場有価証券がおよそ1000万円位と見込まれるため、この上場株式と預貯金を一郎さんに渡すことで解決を図りました。
一郎さんは心の中で未だ納得し難いところもあるが、二郎さんの提案により代償分割として遺産分割協議書を作成しました。
二郎さんは、相続の話し合いはこれで解決と思っていましたが、後刻税理士の甲さんより二郎さんが一郎さんへ渡した上場株式がもしも購入時より値上がりしている場合には、譲渡所得課税が生じて税金を負担することになると言われてびっくりしています。
相続財産が相続人間で現物で分割し難いケースで、相続人の1人等が不動産等を取得し、他の相続人に対して債務を負担し、その債務を自己の預貯金、有価証券や自己の不動産で履行することがあります。
自己の不動産、有価証券等は代償債務の履行として時価により有償で譲渡することになりますので、譲渡所得課税が行われます。
代償分割では遺産分割協議書に代償分割である旨及びその内容を明記することと、含み益が生じている代償財産の交付では、譲渡所得課税が生じることも考慮して、また、他の税金も考慮して相続人間の調整を行うようにしましょう。
 

 

 

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