間違った土地の相続対策

「間違った土地の相続対策」
━間違った相続対策が相続をより複雑にしてしまった事例━

親は出来るだけ3 人の子供(長女、次女、長男)に平等に相続したいと思ったようで、所有する3 箇所の土地のそれぞれに子供たちを住まわせ、次のように譲渡していました。

① 長女が住む土地は、1/3 を親名義で残したまま、残りを3 人の子供へ譲渡していました。
② 次女が住む土地も、1/3 を親名義で残したまま、残りを3 人の子供に譲渡していました。
③ 長男が住む土地は、親が株式を所有している会社名義としています。
ただし、この会社の一部は親の弟が株式を所有しており、相当の資産を保有しています。

この状態でもし相続が発生するとどうなるでしょうか。

親の持分について、①は長女、②は次女、③は長男という具合に上手く遺産を分割できたとしても、①、②の土地は兄弟姉妹での共有名義となったままで権利関係が複雑な状態が続きます。
また、③については親の弟が株式の一部を所有し続けている状態です。
親が生きているときには問題が生じなくても、いざ亡くなってしまうとお互いが自分の権利を主張し、その複雑な権利関係から問題がこじれてしまうことが多々あります。

この事例では、親は健在なので早速対策のやり直しに着手しました。
まず、子供達がそれぞれ住む土地はそこに住む子供のみの名義とし、かつ相続税と贈与税の合計が最も安くなるように、親子が納得したなかで贈与と遺産分割を実施しました。
また、親の弟が所有する株式についても適正価格での買い取りを実施しました。
この事例で難しかった点は、良かれと思って譲渡をした親を傷つけることなく、
やり直しをすることに納得してもらうことと、そもそも長女からの依頼だったのですが、その長女が自分だけ得をするようにやり始めたものではないと言う誤解を
他の兄弟姉妹に与えないようにすることでした。

このようにきちんと青写真が描けていない相続対策は問題を複雑にしたり、それを修正するのに非常に手間のかかるものとなるので注意が必要です。

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