一般社団法人を利用した相続税、贈与税のがれに対する規制の導入
平成30年度の税制改正で一般社団(財団)法人等による相続税、贈与税のがれの方法について規制が設けられることになりました。
つまり、株式会社で財産を持っていると、株式会社の株を相続、贈与するときに相続税、贈与税がかかる。
しかし、財産を一旦一般社団(財団)法人に移すと、社団(財団)には持ち主がいないわけですので相続税から逃れてしまうことができるということで盛んにこの方法を勧めて回る会計事務所や金融機関もありました。
私は海外先進国ではこの社団(財団)等を使った方法については規制を設けている所があるので、おそらく直ぐ規制が入るだろうと思っていましたので勧めていませんでした。
今回噂によりますと、税理士会の会長が税制調査会に規制してくれと申し入れたそうですので、あっさりこの規制が導入されました。ただし、今回の税法改正でいっている規制はかなり緩やかなものですので、もっと規制は強化されていく方向になるのではないかと思っています。
この方法で商売にしていた税理士先生もいらっしゃるはずですが、あえて税理士先生の商売の邪魔をするようなことを税理士会としてやるものなのですね。。。
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