今年度の相続に関する税制改正

今年度の相続に関する税制改正
~あまり取り上げられていないもの~

今年度の相続に関する税制改正では、事業承継税制の見直しと、小規模宅地特例の見直しが大きくクローズアップされているようです。
その他の改正もいくつかありましたので、今回はこれを取り上げます。

1. 一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し
個人から一般社団法人・一般財団法人に対して財産の贈与等があった場合、贈与税等の負担が不当に減少する結果とならないものとされる現行の要件(役員等に占める親族等の割合が3分の1以下である旨の定款の定めがあることと等)のうち、いずれかを満たさない場合に贈与税が課税されることとされました(2018年4月1日以降の相続より適用)。
同族関係者が理事の過半を占めている一般社団法人・一般財団法人について、その同族理事の1人が死亡した場合、その法人の財産(同族理事の数で等分)を対象に、その法人に相続税が課税されることとなりました(平成33年4月1日以降の役員死亡より適用)。

2. 特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度の創設
個人が一定の美術館と特定美術品の長期寄託契約を締結し、この特定美術品に関する保存活用計画(文化財保護法に規定されているもの)を、文化庁長官が認定した場合には、この美術品を相続したものが寄託を継続すれば、その課税価額の80%に対応する納税が猶予される制度が創設されました。

3. 相続税の申告書の添付書類の見直し
相続税の申告書の添付書類として、相続人が実子か養子のいずれに該当するかの別を明らかにする書類が加わりました(平成30年4月1日以降提出の相続税申告書より適用)。

 

 

 

 

 

 

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