平成30年7月豪雨により被害を受けられた方の税務上の措置

平成30年7月豪雨により被害を受けられた方の税務上の措置(手続)

7月上旬から発生した西日本を中心とした豪雨により甚大な被害が発生しました。
被害に合われた皆様に対して、謹んでお見舞い申し上げます。
今回の被害に伴いまして、被災地の国税局より『平成30年7月豪雨により被害を受けられた方の税務上の措置(手続)FAQ』が公表されています。

■大雨などの災害にあった場合の税制上の措置(参照:広島国税局FAQ)

①申告・納付等の期限の延長
災害などの理由により、国税に関する申告・納付などをその期限までにすることができないと認められる場合には、所轄の税務署長等は、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、申告・納付などの期限を延長することができます。(FAQ Q1 A2)
また、災害等のやんだ日とは、客観的に見て、個別指定の期限延長の申請をした方が、申告・納付等の行為をするのに差し支えないと認められる程度の状態に復した日、となります。(FAQ Q6)

②相続税・贈与税の免除又は軽減
相続又は贈与により取得した財産について、災害により被害を受けたときは、相続税・贈与税の免除又は軽減を受けられる場合があります。(FAQ Q1 A4)

③納税の猶予
災害により、財産に相当の損失を受けた納税者や国税を一時に納付することが困難な納税者について、税務署長に申請し、その承認を受けることにより、原則として1年以内の期間に限り、国税の全部又は一部についての納税の猶予を受けることができます。(FAQ Q1 A5)
また、「相当の損失」とは、災害により損失の額が納税者の全積極財産の価額に占める割合が、おおむね20%以上の場合をいいます。この場合、災害により損失を受けた財産が生活の維持又は事業の継続に欠くことのできない重要な財産である場合の損失の割合は、その重要な財産の区分ごとに行うこともできます。(FAQ Q2)

判断に迷う場合には、状況が落ち着きましたら、管轄の国税局へ相談することをおすすめいたします。

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