遺言書と遺産分割協議書との関係

 

 

~ 遺産分割協議書とはどういう書類でしょうか ~

 亡くなった方が遺言を遺していなかった場合は、相続人により分割協議を行うこととなります。そのときに作成される遺産分割協議書とはどういう書類でしょうか。

1.遺産分割協議書とは

 遺産分割協議書とは、文字通り遺産の分割について相続人で話し合いをした結果、誰がどの財産を相続するのかについて決まった内容を書面にしたものです。

決定した年月日を入れ、相続人全員が署名をし、実印を押印して完成させます。

2.遺言書と遺産分割協議書との関係

 仮に亡くなった人(被相続人)が有効な遺言書を遺していれば、その内容に従って遺産を分割するのが大原則です。それが被相続人の遺志であり、その遺志は最大限尊重されるべきだからです。ところで、相続税は生前の対策が重要ですが、相続後においても分割次第で相続税が安くなることがあります(小規模宅地の減額等)。このような場合に、利害の対立する相続人全員の間で遺言書の内容とは異なる分割協議が整うのであれば、その部分については分割協議により決定された内容が優先されます。

 すなわち、相続人のうち一人でも分割協議による分割に反対すれば、原則通り遺言書にしたがって分割されることになります。一番いいのは、相続税まで考慮した遺言書を作成することです。

3.分割協議書は必ず作るものですか

 うちは借金もないから債権者の承諾も要らないし、財産も家と預金だけで、子供はもう自分の家があるから、妻である私が生活の拠点として相続するだけだから分割協議書は作らなくてもいいのではないかと考える方もいるでしょう。確かに、分割協議書は義務ではありません。ですが、法定相続分以外の割合で不動産を相続するのであれば、分割協議書を法務局に提出することを求められますので、最低限不動産については分割協議書が必要となります。その他金融機関等での相続手続の際にも分割協議書の提出を求められることがあります。各手続き先に全財産が記載されている協議書を見られるのは嫌だという場合には、財産ごと・金融機関ごとに分割協議書を複数作成するという方法もあります。一度作成した分割協議書は、相続人全員の合意があれば、内容を変えて作り直すことができますが、税務上は贈与とみなされますので、事前に専門家に相談することをお勧めします。

 

 

=====================
※相続のご相談なら長公認会計士事務所 まで

HPアドレス   http://www.chou-acctg.com
電   話  092-731-4640
=====================

Comments are closed.