おじいちゃんの真意は如何に!?

「相続ミステリー おじいちゃんの真意は如何に!?」
━2つの遺言書が残したもの━

「この遺言書は有効ではないわ。私はこれよりも新しい遺言書を持っている。」

突然の三女の言葉。姉妹に入る亀裂の音。残念ながら、争続の始まりです。

数ヶ月前のこと、おじいちゃんが亡くなりました。93歳。地主で資産家です。
相続人は長男と3人姉妹の合計4人です。
奥様(おばあちゃん)は既に亡くなっていましたので、残された子供たちで遺産分割協議が始まりました。

おじいちゃんは、遺言書を残していましたので、それに基づき、長男が粛々と遺産分割協議書案を作成し、皆を集めて、遺産分割協議書と遺言書を見せながら話を始めようとしたその時、三女が言ったのが冒頭の一節。

一同静まり返りましたが、話は続けられました。
三女が持っていた遺言書は確かにおじいちゃんが書いたものです。
そしてその内容は三女が相続財産のほぼ半分を取得する旨が記載されていたのです。

長男が持っていた遺言書とは大きく中身が異なるものでした。
もちろんこの遺言書もおじいちゃんが書いたと分かるものです。

遺言書が複数出てきた場合は、日付の新しいものが優先されると法律で決まっています。
ただ、三女が持っていた遺言書。
日付の部分だけ筆跡が微妙に怪しかったのです。

結局、遺産分割の話し合いはまとまらず、裁判になってしまいました。
裁判中にわかったことですが、三女は、頻繁に入院中のおじいちゃんを訪ね、
そこで長男が持っていた遺言書を、事前に見てしまったようです。

その後、自分に有利な状況を作るために、おじいちゃんに取り入って、第2の遺言書を書かせたらしいのです。

最終的には判決が出て、三女が準備した遺言書(第2の遺言書)は認められないことになり、遺産分割は当初の案の通りに行われました。

おじいちゃんの2つの遺言書。
亡くなった今、真意は分かりませんがそれが残したもの。
判決が出て相続財産は分けられましたが、分割できない重たい空気を子供達に残してしまったのです。

この案件、メインは姉妹の争続でした。
女性同士というのは、話合いがまとまりにくいことが多いようです。
この事例以外でも、遺産分割における女性同士の戦いをよく耳にします。
今回の事例は、ちょっとミステリーっぽく遺言書が2通出てきたことでの揉め事でした。
どうすればいいか?遺言書は2通書かないこと。
気が変わって新しいものを書けば、古いものを破棄することです。
またここでは詳しく書きませんが、遺言書はきっちり作らないと、他にも揉める可能性がいっぱいあります。
そこで少々面倒かも知れませんが、作成した遺言書は、ご自身が信頼できる弁護士に見て貰って、最終的にその弁護士に預けるなどしておいた方が良いと思われます。

 

【長公認会計士事務所の相続・事業承継のページ】

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