死後離縁

「死後離縁」

 「死後離縁したいと思います。」

 「そうですね。それがいいですね。でも手紙も書きましょうね。」

 知人の弁護士からの紹介案件。亡くなったのは46歳の男性(以下A)。

鬱病が原因で自死。残された家族は一人。42歳の事実婚の女性(以下B)。

事実婚はもう長く、お互いバツイチでしたが子供はなく、結婚することに障害はなかった。

 しかし10年前に提出されたのは婚姻届ではなく養子縁組届。「何故?」の問いにBは「Aは両親と仲が悪くて一切の関係を断ちたかったようです。

私も会わせてもらったことがなく、相続に関係させたくなかったようです。」と話した。

 子供を望まなかったAは司法試験に挑戦していたこともあり、法律に詳しく、結婚していて子供がない場合に相続人は配偶者と親になることを知っていた。

遺言で全ての財産をBに残すと書いたとしても遺留分は消えない。そこで配偶者の税額軽減のメリットを捨ててでも、両親との相続関係を完全に消滅させるために選んだ手段が養子縁組(養子でも子がいる相続となり、親は相続人にならない)。

Aは「自分が死んだことも両親に連絡するな」と遺書に残していた。相続の手続きを進める中、Aの計画の欠陥をBに話した。

「Aが死亡しても養子縁組関係は消えない。つまりAの親が死亡した場合、Bさんは代襲相続人になります。相続の手続きを進めるため、いつか戸籍を調べて会いに来られることになります。一切連絡なしでその日を迎えることはとても重いですよね。」

 「死後離縁」とは相続発生後に養子縁組を解消させること。これは裁判所に申し立てて許可を貰わなければなりません。(最近巷で言われている死後離縁はこれではなく、配偶者が亡くなった後その両親との関係を断ち切ることで、姻族関係終了届を出すだけで成立します。)

 申し立ては認められ死後離縁は成立しました。でもその履歴も戸籍に残ります。

いつか訪ねて来るかも知れないAの父母。自殺されたことは伝えにくいことでも、例え本人に止められていても、連絡しようと書いた手紙。宛先不明で返ってきま したが、いつか必要になるかもしれないので、大事に保管しておくように伝えました。



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タワーマンションの節税が租税回避行為と認定

 時価と相続税評価額が大きく乖離するタワーマンョンの節税方法を、国税局も黙って見ていません。

いわゆるタワマン節税で、行き過ぎた節税策がなされていないかを国税局は厳しくチェックしています。

 平成29年に税法改正による、固定資産税の負担割合の変更もその一環と言われています。そして、タワーマンション購入がそもそも租税回避行為と認定されれば、タワマン節税が否認されるという事例もあります。

 特に、

1.購入日と相続発生が近い

2.相続発生後に即売却している

などの場合、租税回避行為と見なされ、タワーマンションの購入資金が

相続財産と税務署にみなされます。

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〈平成23年7月1日採決〉

【概要】

◯平成19年7月4日父が入院

◯8月4日父名義でマンション(30階の1室)を2億9300万円で取得する売買

契約を締結

◯8月16日所有権移転登記が完了

◯9月3日父が死亡

◯11月13日相続人への相続登記が完了

◯平成20年相続税申告、マンションを5802万円として評価

◯7月23日相続人がマンションを2億円8500万円で売却する売買契約を締結

◯7月24日に売買を原因とする所有権移転登記が完了

【採決】

◯不動産の評価は、原則として評価通達(路線価などによる評価)により評価す べきであるが、特別の事情がある場合は、他の合理的な評価方法によることが許される

◯以下の理由により、取得価額とほぼ同等と考えられるので、2億9300万円 とするのが妥当

◯マンションの取得時(平成19年8月)と相続開始時(同年9月)が近接して いると

◯取得時の金額が2億9300万円であること

◯相続人からマンションを取得した者が、売却を依頼した時点(平成20年7月 及び8月)の媒介価額が3億1500万円であること




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空き家に係る3,000万円特別控除

「空き家に係る3,000万円特別控除」
―その適用範囲改正―

 「空き家」問題は地域住民の生活の安全性などに大きな影響を及ぼしています。
またその背景の根源には、我が国における人口減少社会への移行、土地の資産としての有利性の低減など様々な経済社会構造の変化があると考えられています。


そうした問題対処のために、平成28年度税制改正の際に、相続等により取得した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除が創設されました。そして今般この特例についての改正が予定されていますのでこの件をまとめてみます。


(1)特例の概要
相続によって取得した空き家を1人暮らしだった被相続人が死亡した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した時は、その空き家に係る
譲渡収入から3,000万円の特別控除が認められるというのがその概要です。


その要件は当初厳格で、① 被相続人が居住の用に供してきた「昭和56年5月31日以前に建築された建物とその敷地」に限られ区分所有建築物は除かれます。


② 建物を壊した敷地のみの譲渡、建物の耐震基準を満たす耐震リフォームをしてからの譲渡が求められます。すなわち、あくまで相続から譲渡まで引き続き空き家である必要があります。


(2)平成31年度税制改正
①31年12月末で期限切れとなる本特例の適用期限が4年延長されることになりました。
②以下の様に老人ホーム等の入所に対応した要件の改正がなされました。
 ・被相続人が介護保険法が定める要介護認定等を受け、かつ、相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していたこと。
 ・被相続人が老人ホーム等に入所した時から相続開始の直前まで、その者による一定の使用がされ、かつ、事業用、貸付用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないことが求められます。
③適用時期については、平成31年4月1日以後に行う被相続人の居住用家屋又はその敷地の譲渡に対して適用されることになります。



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民法改正(相続関係)

民法改正(相続関係)

成人

 20歳 → 18歳 (2022年4月施行)

①遺言書 (2019年1月~)

 自筆証書遺言の形式

  財産目録(署名・捺印は必要)

 遺言書 (2020年7月~)

 法務局に預ける

 法務局保管官が遺言書の形式をチェックする

②配偶者居住権及び敷地権

 被相続人と同居が条件

 登記

③結婚20年超の配偶者への自宅の贈与又は遺贈 遺産分割の対象外

④被相続人の預金の引出し

 法定相続分×1/3 又は 法務省の定める額(150万円)いずれかの低い額

⑤生前中の被相続人の財産を相続人が使い込んだ金額を含めて遺産分割

⑥第三者債権の回収

 登記

⑦特別寄与料

 寄与分(被相続人の財産の増加、維持に貢献)

 介護

⑧遺留分の弁済 金銭による生前贈与は相続発生前10年間に限る

 

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真実を求める遺産争い

 

 

「真実を求める遺産争い」

 つい先日、経済誌に興味深い記事が載りました。某非上場企業の2代目社長が不慮の事故で急死した後、秘書室長と2代目の甥の現社長が通謀し、2代目社長の株式を1株1円で現社長に売却した契約書を捏造した上で、株式を取得し、経営権を握ったのではないか、というものです。これを秘書室長から告げられた2代目社長夫人が後継社長を相手に、遺産対象の確認訴訟を行いました。

捏造で不正に甥に渡った株式は本来自分のものだと主張した訳ですが、当該企業がその後上場したこともあり、株式総額が約1600億円にもなったそうです。

この事件、未だ裁判所で争われている最中なだけに、全てが事実かどうかは不明なのですが、こうなる前に秘書室長がなぜ現社長を裏切ったのでしょうか。

 実は秘書室長は事件が表ざたになる前に、現社長に内部告発をするとの通告を行っています。いわば側近中の側近の反逆という訳ですが、秘書室長は現社長の独裁に対する怒りを理由に挙げています。不法行為で手に入れた権力で経営を続けるのは社会的に許されるのかと。そして社長に退任を迫り、次期社長に自分がなるという内容の確約書を求めています。これに対し現社長が、逆に脅されて退任を迫られている旨の説明を取締役会で行い交渉が決裂をしたために、秘書室長が夫人に不正を告げたということのようです。

 この事件、捏造疑惑が発生してから既に18年が経過しているため、刑事責任は問うことが出来ず民事責任が問えるだけです。実は13年前に、現社長と前社長夫人とは遺産相続を巡り最高裁まで争ったそうですが、和解をして再び裁判では争わない旨の合意を取り決めたそうです。そこで今回の裁判では、現社長側は当該合意に反する今回の訴えは却下されるべきと主張し、捏造疑惑を審理しないことを求め、逆に前社長夫人側は捏造疑惑は最近知ったことで、前回の和解の前提にないとして訴えは有効としています。

 両者ともに財力もあり、現社長側としては経営権に関わる重大問題でもあるが、前社長夫人は上場企業に相応しいガバナンスを求め、早期和解等は求めていないとのこと。いずれにせよこのような場合の争いの目を摘んでおけば、このような事態は生じなかったはず。事前の準備が何よりも大事になると言う良い例と言え ましょう。

 

 

 

 

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相続税申告において一番基本的でかつ曖昧な財産

「相続税申告において一番基本的でかつ曖昧な財産」

~相続時点での現金評価~

 今回の調査は、非上場株式の一部相続時精算課税、養子の代襲相続そして広大地評価などポイントが満載の相続税調査でしたが、調査で一番問題となったのが現金の評価です。

 被相続人は、亡くなる半年前くらいから病院に入院し、以降病院を転々とすることになるのですが、入院の前に数千万円の現金を引き出しており、そのことが問題となりました。

 当然のことながら相続税申告にあたって預金通帳をお借りして預金のトレースしたわけですが、相続税調査の結果、他の振替事実が明らかになったことで、数千万円が宙に浮いた格好になりました。

(調査官)この引出はだれが行ったのですか?

(相続人)父に指示されて私が銀行で引出して父に渡しました。

(調査官)その後入院されましたが、現金はどこにありましたか?

(相続人)すべてかどうかわかりませんが自宅の金庫にあったと思います。

(調査官)その現金はその後どうなったのですか?

(相続人)父から指示された金額をその都度病院に持って行きました。

(調査官)お父様が亡くなられた時点で現金はどの位ありましたか?

(相続人)正直亡くなった時点の金額は、数えていないのでわかりません。

(調査官)今はそのお金はどうなっていますか?

(相続人)父が亡くなった後にいろいろと出費しているので今は残っていません。

 と言ったような問答があり、結局のところ、調査官からの指示により、私が相続人の陳述に基づき現金出納帳を作成し、相続時点で○○万円の現金残高が存在したと推定されることを報告し、調査は終了しました。

 調査の結果としては、還付金から減額されるという結果で終わったため、後を引くことはありませんでしたが、一番基本的な財産である現金について、このような曖昧な申告をすることしかできないことに関して改めて問題であることを意識しました。

 相続税申告に当たっては大小を問わず必ず出くわす現金の評価問題ですが、事業であれば必ず記帳されているべき現金出納帳があれば、このような問題は発生しません、改めて相続関係者による現金出納帳の作成について指導の必要性を感じたしだいです。

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平成30年7月豪雨により被害を受けられた方の税務上の措置

平成30年7月豪雨により被害を受けられた方の税務上の措置(手続)

7月上旬から発生した西日本を中心とした豪雨により甚大な被害が発生しました。
被害に合われた皆様に対して、謹んでお見舞い申し上げます。
今回の被害に伴いまして、被災地の国税局より『平成30年7月豪雨により被害を受けられた方の税務上の措置(手続)FAQ』が公表されています。

■大雨などの災害にあった場合の税制上の措置(参照:広島国税局FAQ)

①申告・納付等の期限の延長
災害などの理由により、国税に関する申告・納付などをその期限までにすることができないと認められる場合には、所轄の税務署長等は、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、申告・納付などの期限を延長することができます。(FAQ Q1 A2)
また、災害等のやんだ日とは、客観的に見て、個別指定の期限延長の申請をした方が、申告・納付等の行為をするのに差し支えないと認められる程度の状態に復した日、となります。(FAQ Q6)

②相続税・贈与税の免除又は軽減
相続又は贈与により取得した財産について、災害により被害を受けたときは、相続税・贈与税の免除又は軽減を受けられる場合があります。(FAQ Q1 A4)

③納税の猶予
災害により、財産に相当の損失を受けた納税者や国税を一時に納付することが困難な納税者について、税務署長に申請し、その承認を受けることにより、原則として1年以内の期間に限り、国税の全部又は一部についての納税の猶予を受けることができます。(FAQ Q1 A5)
また、「相当の損失」とは、災害により損失の額が納税者の全積極財産の価額に占める割合が、おおむね20%以上の場合をいいます。この場合、災害により損失を受けた財産が生活の維持又は事業の継続に欠くことのできない重要な財産である場合の損失の割合は、その重要な財産の区分ごとに行うこともできます。(FAQ Q2)

判断に迷う場合には、状況が落ち着きましたら、管轄の国税局へ相談することをおすすめいたします。

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相続税の変遷

 

 

我が国の相続税は1905年、日露戦争の戦費を補う税として登場しました。

当時の大蔵省は酒税や所得税、地租(固定資産税)を相次いで増税しましたが、それでも足りず、欧米にならって臨時で導入したのが相続税でした。

日露戦争後、ロシアから賠償金が支払われず、財政が圧迫したため相続税を存続させ、現在に至っています。

 

第二次世界大戦後、GHQ(連合国軍司令部)の下で出された「シャウプ勧告」により相続税は抜本的に見直され、1950年に財閥など一部の富裕層に富が集中するのを防ぐために、最高税率90%の累積課税方式が施行されました。

累積課税取得税とは、一生涯の贈与と遺産相続分をすべて合算して、累進課税で課税するというものでした。しかし、この相続税は3年後に廃止され、その後は法定相続分課税制度の導入や基礎控除額の引上げ、最高税率の引下げを含む税率構造の緩和が行われてきました。1994年には、基礎控除額が「5000万円+(1000万円×法定相続人数)」に引き上げられ、2003年には最高税率50%になり

ました。

ところが、2015年に基礎控除額「3000万円+(600万円×法定相続人数)」、最高税率55%の増税になりました。これにはバブル崩壊後に地価が下落したものの、基礎控除の引下げが行われなかったため、相続税を納める人が100人に4人という状況になり、相続税税収が減少していったという事情がありました。

 

我が国の相続税は国際的に見て高いという意見があります。世界には相続税がない国もあります。

「個人が自分の富を好きなように処理することを政府は認めなければならない」とする考え方です。また反対に、「財産は一代限り、その方が資産をため込むこともなくなる」との意見です。

 

実際には、両極端に割れる議論のバランスを取ることが大事だと思いますが、どんどん進む自然破壊や細切れの住宅の増加を見ていますと、相続税制を考える時、「美しい日本」を残す視点も必要だと思いますが、いかがでしょうか?

 

 

 

 

 

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相続時精算課税制度に注意を!

 

「相続時精算課税制度に注意を!」

 

 

1 相続時精算課税制度の留意点(いま一度)

相続時精算課税制度(本制度)とは、生前贈与をする場合、受贈者の選択により暦年課税制度に代えて、贈与財産のうち累積2,500万円を超える部分について贈与時に贈与税(20%)を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基にした相続税額から既払贈与税を控除することにより贈与税、相続税を通じた納税をする制度です。

本制度の大きな問題点は、その適用を受ける親子は一度その選択をすれば(暦年課税に後戻りできません)、所定の届出、申告を行い、その後、1円の免税点もなく贈与する都度贈与税の申告を行い、贈与者が死亡した時に贈与財産の贈与時の時価を確認して相続税の申告をしてその精算を行うことです。

仮に、親が65歳の時に本制度を適用し、100歳で親が亡くなった場合、35年間も1円以上の贈与について記録しておくことが可能でしょうか。

また贈与税の申告を怠っている場合も想定されます。贈与税の期限後申告では2,500万円の累積非課税枠は利用できません。したがって、贈与財産の20%が贈与税として課税されます。暦年課税の非課税枠110万円を念頭に、少額な贈与財産にかかる贈与税申告を失念していないか細かな注意が必要です。

本制度は平成15年から導入されていますが本制度の仕組みを再度確認しましょう。

 

 

 

2 戸籍の附票(入手に四苦八苦?)

本制度の適用に当たり受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以降の住所又は居所を証する書類(受贈者の平成15年1月1日以降の住所又は居所を証する書類でもOKです・・平成7年1月2日以前に生まれた方が平成28年1月1日以降に贈与を受け、相続時精算課税選択届出書を提出する場合)を添付することとなります。戸籍の附票は住民票と同様に住所履歴を表わしますが本籍地の市区町村が管理する記録です。このため、戸籍の移動が行われていない場合、ひとつの戸籍の附票の中に全ての住所履歴が記録されることになります。逆に住所を移動していない場合でも、結婚・離婚・養子縁組・養子離縁・他市区町村への転籍などにより戸籍の移動が行われた場合、ひとつの戸籍の附票では住所履歴の確認ができません。したがって異なる市区町村から戸籍の附票を入手することとなり結構手間がかかります。

 

 

 

3 戸籍の附票は何のために必要か?

税務署は本制度の添付書類として戸籍の附票を重視しています。納税地を転々とする受贈者が本制度を適用した以降に異なる納税地で贈与税の申告をしていないか、また誤って暦年課税で贈与税の申告をしていないかなどを確認しているようです。なるほどですね。それにしても本制度は納税者と税務署との宝探しの様相と言えますね。マイナンバー制度が普及・定着すればこの添付書類についても改正されるでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

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今年度の相続に関する税制改正

今年度の相続に関する税制改正
~あまり取り上げられていないもの~

今年度の相続に関する税制改正では、事業承継税制の見直しと、小規模宅地特例の見直しが大きくクローズアップされているようです。
その他の改正もいくつかありましたので、今回はこれを取り上げます。

1. 一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し
個人から一般社団法人・一般財団法人に対して財産の贈与等があった場合、贈与税等の負担が不当に減少する結果とならないものとされる現行の要件(役員等に占める親族等の割合が3分の1以下である旨の定款の定めがあることと等)のうち、いずれかを満たさない場合に贈与税が課税されることとされました(2018年4月1日以降の相続より適用)。
同族関係者が理事の過半を占めている一般社団法人・一般財団法人について、その同族理事の1人が死亡した場合、その法人の財産(同族理事の数で等分)を対象に、その法人に相続税が課税されることとなりました(平成33年4月1日以降の役員死亡より適用)。

2. 特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度の創設
個人が一定の美術館と特定美術品の長期寄託契約を締結し、この特定美術品に関する保存活用計画(文化財保護法に規定されているもの)を、文化庁長官が認定した場合には、この美術品を相続したものが寄託を継続すれば、その課税価額の80%に対応する納税が猶予される制度が創設されました。

3. 相続税の申告書の添付書類の見直し
相続税の申告書の添付書類として、相続人が実子か養子のいずれに該当するかの別を明らかにする書類が加わりました(平成30年4月1日以降提出の相続税申告書より適用)。

 

 

 

 

 

 

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