所得拡大促進税制改正

【所員:岩永】

所得拡大促進税制改正 中小企業の場合

 

□改正の概要

・2018年4月1日~2021年3月31にはじまる事業年度で、

青色申告の法人又は個人事業主が対象です。

・当期の平均給与と前期の平均給与を比較して1.5%以上増加していれば、

増加した給料の額の15%が税額控除できます。

・さらに追加要件※を満たせば、15%が25%の税額控除になります。

・その年の法人税の20%が限度です。

 

□具体的な計算方法

当期の従業員の平均給与から前期の従業員の平均給与を引き、その差額に、前期の平均給与を割って1.5%以上だったら、増えた給料の額の15%が税額控除額となります。

 

計算例

2018年3月期の平均給与 300千円

2019年3月期の平均給与 305千円

差額305千円‐300千円=5千円

5千円÷300千円=約1.66%  1.5%以上なので税額控除が受けられます。

 

2018年3月期の給与総額 300千円×14ヵ月×10人=42,000千円

2019年3月期の給与総額 305千円×14ヵ月×10人=42,700千円

差額 42,700千円‐42,000千円=700千円

控除税額は、 700千円×15%=105千円(ただしその期の法人税額×20%が限度)です。

 

□注意点

・改正前の所得拡大促進税制では設立1期目から制度の適用を受けることができていましたが、今回の改正では設立年度は受けることができない制度となっています。

・前期と当期と2年間まるまる在籍している従業員の給与について計算します。

当期と前期の全期間の月において給与等の支給のある者となり、途中入社や退職者の給与は計算に含まれないことになります。

 

これまで適用できなかった会社でも適用できる場合がでてくるかと思いますので、従業員の平均給与に注意が必要です。

 

 

※追加要件

次の二つの要件を両方満たすと15%が25%になります。

・平均給与の差額割合が2.5%以上であること

・従業員に対する教育訓練費が、前期比10%以上であること

または、中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、

経営力向上がなされていること

 

(記事)【所員:岩永】

 

 

 

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