法定後見制度と任意後見制度

【所員:永冨】

銀行での預金の引出しを親の代わりに行っている方は多くいらっしゃると思いますが、銀行によっては、本人確認が必要な場合もあります。その時、本人の判断能力が低下していた場合は、 預金が引き出せない、という場合も出てくるかもしれません。
そこでよく耳にする後見人制度は、「法定後見人制度」に該当し、代表的なものが「成年後見人」です。
法定後見制度は、本人の判断能力が低下した場合に、親族等が家庭裁判所への申し立てにより始まる制度ですが、任意後見制度は、本人が自分の将来を契約で定めておく制度です。
したがって、自分の思いをより反映させて任意後見人に任せることができます。
税金に関する行為での大きな違いは、法定後見制度は「相続対策」や「生前贈与」はできませんが、任意後見制度は契約書に記載されて いれば、「相続対策」、「生前贈与」は可能となります。

 

(注)取消権とは、判断能力の低下した被後見人等が誤って何かの契約をしてしまった、 または騙されて変な物を買わされた。といった場合に、その行為、契約を取り消すことが出来る権限のことです。

また、法定後見制度も下記の3つがあります。

 

 

(注1)本人以外の者の請求により,保佐人に代理権を与える審判をする場合,本人の同意が必要になります。補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じです。

(注2)民法13条1項では,借金,訴訟行為,相続の承認・放棄,新築・改築・増築などの行為が挙げられています。

(注3) 家庭裁判所の審判により,民法13条1項所定の行為以外についても,同意権・取消権の範囲を広げることができます。

(注4)日常生活に関する行為は除かれます。

(注5)公職選挙法の改正により,選挙権の制限はなくなります。

 

(記事)【所員:永冨】

 

 

 

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