平成29年5月から法定相続情報証明制度が始まっています。
当初、登録してもらった法定相続情報証明書は法務局で不動産相続登記等に使用されるぐらいでしたが、徐々に浸透してきて大手金融機関での相続手続き、そして平成30年4月1日より相続税の申告書の添付資料としても使えるようになりました。(従前は被相続人(亡くなった方)の全ての相続人を明らかにするための戸籍謄本一式)
メリットとしては、相続手続きを行う際に各法務局や金融機関等毎に亡くなった方及び全ての相続人の戸籍謄本の代わりに法務局で発行してもらった法定相続情報一覧図の写し1枚で済むようになります。
戸籍謄本は有料であり、又、人によってはかなりの量(例.亡くなった方の分は生まれた時から亡くなるまでの全ての戸籍謄本が必要であった)となります。
金融機関に提出して返却を待って次の金融機関に提出と時間がかかっていましたが、法定相続情報証明書を必要枚数とっておけば、各金融機関等に同時に相続手続きをおこなうことができ、時間短縮になります。(戸籍謄本の代わりということであるため、分割協議書や各金融機関への申請書は従来通り必要です。)
法定相続証明書は、被相続人(亡くなった方)の生まれたときからの戸籍謄本と相続人等の戸籍謄本とで、法定相続人の一覧図を作成(法務局ホームページに様式があります)して、法務局(亡くなった方の本籍地か住所地又は相続人の住所地、亡くなった方名義の不動産の所在地いずれかを管轄する法務局)に持参して、交付を受けることが出来ます。法定相続証明書の交付は無料で受けることができます。
相続手続き先が多い方の場合は、法定相続人の一覧図を作成する必要はありますが、時間と手間の短縮になり利用されることをおすすめします。
※福岡銀行や西日本シティ銀行は戸籍謄本の代わりに法務局で交付された法定相続情報一覧図で手続可能となっていました。
(記事)【所員:馬場】
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