【所員:山崎】
「外国人のための起業・会社設立支援マニュアル」
著者:行政書士 佐野誠
外国人社長が会社を設立運営して行く際の諸手続きがまとめてある実務本です。
例えば、在留資格「投資・経営」の認可基準について出入国管理及び難民認定法において、外国人が、我が国において事業の経営を開始しようという場合には、在留資格「投資・経営」を取得することが必要であり、その認可基準は次のとおりです。
1当該事業を営むための事務所としての施設が日本に確保されていること。
2当該事業が2人以上の本邦に居住する者で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。
上記2は、2人以上の安定的な正社員を雇用できるくらいの投資額を外国人社長が設立した会社に投資をしていることを表し、具体的には①人以上の常勤の職員を雇用するか、②2人以上の常勤の職員を雇用しない場合は、事務所維持費・人件費・その他諸経費に充てるため500万円資以上を投資すること、とされているそうです。
興味のある方はご購読ください。
(記事)【所員:山﨑】
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