【所員:中村】
平成30年分の年末調整は、これまでと以下の点が異なります。
- 配偶者控除の適用に、対象者の所得制限が設けられました。
配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
合計所得金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
- 配偶者特別控除の適用範囲が拡大されました。
配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。
配偶者の合計所得金額 | 控除額 | 控除額 | 控除額 |
合計所得金額
900万円以下 |
合計所得金額900万円超
950万円以下 |
合計所得金額
950万円超 1,000万円以下 |
|
38万円超85万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
85万円超90万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
※給与所得者の合計所得が1,000万円を超える場合には配偶者特別控除の対象外となります。
- 「保険料控除申告書」と「配偶者特別控除申告書」が分かれました。
- 「配偶者控除等申告書」は配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受ける場合に提出が必要です。
~年末調整に必要な申告書~
扶養控除等(異動)申告書(マル扶)
- 年末調整を受ける大前提となる申告書です。2か所以上から給与がある人の場合は、この申告書の提出先で年末調整を受けることになります。
- この申告書は年の最初の給与支給の前に提出を受けていますので、年中に控除対象となる扶養親族の数などに異動があった場合には、異動の申告がなされているか確認が必要です。
保険料控除申告書(マル保)
- 従来は配偶者特別控除と兼用されていましたが、平成30年分からは単独の申告書となりました。
- 以下4つの項目の控除を受ける場合に使用します。ⅰ,ⅱについては保険会社等からの控除証明書、ⅲは国民年金の支払分についてそれぞれ控除証明書の添付が必要です。
ⅰ生命保険料控除(一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料)
ⅱ自身保険料控除
ⅲ社会保険料控除
ⅳ小規模企業共済等掛金控除
配偶者控除等申告書(マル配)
- 平成30年分で新設された申告書です。
- 配偶者特別控除の適用だけでなく、配偶者控除(その年の合計所得金額が38万円以下の配偶者)の適用にも申告書の提出が必要です。
「扶養控除等申告書」に“源泉控除対象配偶者”の記入がある場合は、この申告書の提出を忘れないよう注意喚起しましょう。
- 申告書の「あなたの本年中の合計所得金額(見積額)」及び「配偶者の合計所得金額(見積額)」の欄は記載必須事項です。申告書の裏面を参考に必ず記入してもらってください。
- 配偶者の個人番号(マイナンバー)の記載は原則必要です。ただし、一定の場合にはマイナンバーの記載を不要とすることができます。
住宅借入金等特別控除申告書
- 居住から2年目以降に年末調整で控除を受ける場合に使用する申告書です。
- この申告書は、対象者自身が確定申告をすることで税務署から送付される書類です。
- 対象となる平成30年分の「住宅借入金等特別控除申告書」に金融機関が発行する「年末残高証明書」を添付の上、提出してもらいましょう。
(記事)【所員:中村】
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