平成30年分年末調整に必要な申告書
控除申告書の様式が一部変わります
平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、今年から適用されます。平成30年分の年末調整について、これまでとの相違点は以下の通りです。
- 配偶者控除の適用に、納税者本人の所得制限が設けられました。
- 配偶者特別控除の適用範囲が拡大されました。
- 「保険料控除申告書」と「配偶者特別控除申告書」が分かれました。
- 配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受ける場合には「配偶者控除申告書」の提出が必要です。
年末調整に必要な申告書と主な変更点は以下の通りです。
【扶養控除等(異動)申告書(マル扶)】
・年末調整の大前提となる申告書です。
・この申告書は年の最初の給与支給の前に提出を受けていますので、年中に控除対象となる親族の数などに変更があった場合は、異動の申告がなされているか確認しましょう。
・配偶者控除、配偶者特別控除を受ける場合は、“源泉控除対象配偶者”欄に記入の上、「配偶者控除等申告書」の提出が必要です。従来のように扶養控除等申告書を提出しただけでは、配偶者控除を受けることが出来ませんのでご留意下さい。
【保険料控除申告書(マル保)】
・従来は配偶者特別控除と兼用されていましたが、平成30年分からは単独の申告書となりました。生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除を受ける場合に使用します。
【配偶者控除等申告書(マル配)】 ★新規
・平成30年分で新設された申告書です。
・配偶者特別控除の適用だけでなく、配偶者控除(その年の合計所得金額が38万円以下の配偶者)の適用の場合にもこの申告書の提出が必要です。「扶養控除等申告書」に“源泉控除対象配偶者”の記入がある場合は、この申告書の提出を忘れないようにしましょう。
【住宅借入金特別控除申告書】
・居住から2年目以降に年末調整で控除を受ける場合に使用する申告書です。
・この申告書は、居住1年目に確定申告をすることで税務署から送付される書類です。
・対象となる平成30年分の「住宅借入金等特別控除申告書」に金融機関が発行する「年末残高証明書」を添付の上、提出しましょう。
(記事)【所員:野中】
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