6月以降もふるさと納税の対象となる自治体
ふるさと納税の返礼について総務省より、
・割合は3割以下
・地場産のものに限定
・金券は不可
という通達が各自治体に出されていました。
この通達が出たにもかかわらず、返礼品の見直しを行わずに違反を続けた自治体があったため、総務省の要望により「基準に適合する自治体をふるさと納税の対象として指定する」という税制改正が行われました。
したがって、本改正が適用される2019年6月以降は、指定された自治体に寄付をした場合にのみ、寄付金控除が認められます。言い換えれば、指定された自治体に寄付しなければふるさと納税は認められないこととなります。
総務省が、6月以降もふるさと納税の対象となる自治体1,783団体を公表しましたが、そのうち2019年の9月30日までの4か月間のみ対象と認められた団体は、下記の43団体です。この43団体が10月以降も引き続き認定を受けるためには、7月中に改めて申請書を提出する必要があります。
また、6月以降に寄付をしても控除対象とならない団体は、東京都、小山町(静岡県)、泉佐野市(大阪府)、高野町(和歌山県)、みやき町(佐賀県)の5団体です。今後これらの団体が認定を受けるために申請書を提出したとしても、認められるのは来年10月以降となります。
6月以降のふるさと納税を検討されている方は、これらのことにご注意ください。
(記事)【所員:池松】
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