医療機関の 軽減税率対象
今年 10月より消費税率が 8%から10%へ引き上げられます。
また同時に軽減税率制度が始まることにより、消費税の申告を行っている
事業者は税率ごとに区分して経理を行うこととなります。
さて 医療機関においては、消費税のかかる収入は 自費診療収入や差額
ベッドに係る収入等が大きなものであり、ほとんどの収入が軽減税率の対象となりませんが、一部物品等の販売がある場合は 注意が必要です。
軽減税率(8%)の対象となる物品例
医薬部外品のサプリメントや経口補水液、口腔衛生用食品(キシ リトールガム等)
授産施設において 食品等の販売を行っている場合
一方 消費税のかかる経費のなかで 軽減税率の対象となるものとしては以下のようなものが考えられます。
従業員への残業時の差し入れ弁当や飲料水代やおやつ用茶菓
お中元等において食品やジュースの詰め合わせ品
定期購読による新聞代等
自院にて給食業務を行っている場合の食品材料費
購入時期(10/1以降か9/30以前か)によっても変わりますので請求書や、レシートを確認しながら 税率毎に分けて経理していく必要があります。
(記事)【所員:馬場】
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