年次有給休暇の付与は、半日単位の年給制度も可能です

【所員:末吉】

 

 

年次有給休暇の付与は、半日単位の年給制度も可能です。

 2019年4月より年5日の年次有給休暇(以下、「年休」という)の取得が義務化されましたが、業務に負担がかからない方法の一つとして、半日単位の年休制度の導入を検討する企業が増加しています。

[1]半日の基本的な考え方

 年次有給休暇は1日単位で取得することが原則ですが、労働者が半日単位での取得を希望して時季を指定し、使用者が同意した場合であれば、1日単位取得の阻害とならない範囲で、半日単位で年次有給休暇を与える事が可能です。

 時間単位年休及び特別休暇は、2019年4月から義務付けられている「年5日の年次有給休暇の取得」の対象とはなりません。

[2]半日単位の考え方

 半日単位の年休を導入するときには、半日の定義をどのようにするかで実務上、迷うことがあります。定義に関しては法令等で明確な定めはなく、各企業で合理的な方法で決定する必要があります。一般的には、休憩時刻を基準とする方法と所定労働時間の半分とする方法が考えられています。ここでは、始業時刻9時、終業時刻18時(休憩:正午から13時までの1時間、所定労働時間8時間)の会社を例にとって考えてみましょう。

1.休憩時刻を基準とする方法

 休憩の正午を基準とする場合、半日単位の年休は、前半が9時~12時の3時間、後半が13時~18時の5時間となります。

2.所定労働時間の半分とする方法

 1.の方法では、前半・後半のいずれを取得するかによって、取得できる時間数が異なってきます。そのため、公平性の観点から、所定労働時間の半分を半日とする方法も考えられます。この方法では、所定労働時間の8時間を半分とし、前半を9時~13時、後半を14時~18時として扱うことになります。

 この方法を導入するときには、休憩時間をどのように扱うかが問題となり、休憩時間が正午から13時である場合、前半が9時~14時(うち休憩1時間)となります。法律上、6時間以下の場合には休憩時間を設ける必要はないため、場合によっては、半日単位の年休で前半を取得するときには、休憩を設けない方法として9時~13時(休憩なし)とすることも考えられるでしょう。


 半日単位の年休の制度を設けるかどうかは従業員の要望と企業の判断によりますが、設ける際には何をもって半日とするかについて事前に取り決め、就業規則で明確に規定しておきましょう。

 

 



(記事)【所員:末吉】

 

 

 

 

=====================
※相続のご相談なら長公認会計士事務所 まで

HPアドレス   http://www.chou-acctg.com
電   話  092-731-4640
=====================



【所員:末吉】
病院でもマイナンバーカード

        マイナンバーカードが利用できるサービス 現状      ・顔写真付き身分証明書    …

【所員:末吉】
40億個を超えた宅配便の取扱個数

  40億個を超えた宅配便の取扱個数  コロナ禍における巣ごもり需要の増加に伴い、通信販売の利用が拡 …

【所員:末吉】
今更だけどQRコード

        今更だけどQRコード 政府や各事業者のポイント還元などもあり、急速に普及したキャッシ …