2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わります
1 保証人の保護に関する改正
保証契約に関するルールについて,個人(会社などの法人は含まれま
せん) が保証人になる場合の保証人の保護を進めるため,次のような改
正がされています。
- 極度額の定めのない個人の根保証契約 ※ は無効に
※一定の範囲に属する不特定の債務を保証する契約を「根保証契約」 といいます。例えば,住宅等の賃貸借契約の保証人となる契約などが根保証契約に当たることがあります。
個人が根保証契約を締結する場合には,保証人が支払の責任を負う金額の上限となる「極度額」を定めなければ,保証契約は無効となります。
- 公証人による保証意思確認の手続を新設
会社や個人である事業主が融資を受ける場合に,その事業に関与していない親戚や友人などの第三者が安易に保証人になってしまい,結果的に,予想もしなかった多額の支払を迫られるという事態が依然として生じています。
そこで,個人が事業用融資の保証人になろうとする場合について,公証人による保証意思確認の手続を新設しています。この手続を経ない保証契約は無効となります(※)。
この手続では,保証意思宣明公正証書を作成することになります。
これは代理人に依頼することができず,保証人になろうとする者は自ら公証人の面前で保証意思を述べる必要があります。
※次の場合には,意思確認は不要です
①主債務者が法人である場合 その法人の理事,取締役,執行役や,議決権の過半数を有する株主等
②主債務者が個人である場合 主債務者と共同して事業を行って いる共同事業者や,主債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者
(記事)【所員:末吉】
=====================
※相続のご相談なら長公認会計士事務所 まで
HPアドレス http://www.chou-acctg.com
電 話 092-731-4640
=====================