令和2年分は、新型コロナウイルス感染症が法人事業者・個人事業者問わず強い影響を及ぼしました。
その影響で売上高が大幅減少、なかには休業を余儀なくされた事業者が多かったのではないでしょうか?
その対策として、令和2年はそのコロナ禍で国、地方公共団体から様々な種類の補助金・給付金が出されました。
その中で個人事業主の方に令和2年分確定申告の事前に補助金・給付金の取り扱いについてお知らせ致します。
①持続化給付金、家賃支援給付金、都道府県独自の給付金
【所得税・住民税】
所得税・住民税の課税対象となり事業所得の収入とします。
【消費税】
課税されない。
②10万円の定額給付金
【所得税】
所得税・住民税の課税対象となりません。(非課税)
【消費税】
課税されない。
③雇用調整助成金
【所得税】
所得税・住民税の課税対象となり事業所得の収入とします。
【消費税】
課税されない。
補助金・給付金の給付を受けたお客様は、補助金・給付金の入金資料の保管をお願いします。また、振込先口座を事業で使用していない口座にしている方は、申告漏れになる可能性がありますので、必ず補助金・給付金の入金があった旨を担当者にお伝え下さい。
(記事)【所員:春木】
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