経営力強化税制
生産性向上設備投資
設備投資の減税制度として生産性向上設備投資減税(即時償却等)がありますが、これは今年3月31日をもって廃止になりました。
一方、新たに中小企業経営強化税制が出来ました。
対象資産は100%即時償却もしくは、投資額の10%(資本金3,000万円以下)もしくは7%(資本金3,000万円超)の税額控除とほぼ従前の生産性向上設備投資促進税制と同じです。
対象資産を購入する前に一定の手続きが必要です。
ポイントは、A類型とB類型に分けて別々の規則が定められていることです。
3月15日からこの税制特例の対象となる受付が始まります。
生産性向上設備(A類型) | 収益力強化設備(B類型) |
① 工業会等から証明書を入手
② 「経営力向上計画」の申請・認定 ③ 設備の取得等 |
① 会計事務所等による投資計画の作成支援
② 経済産業局による投資計画の確認 ③ 「経営力向上計画」の申請・認定 ④ 設備の取得等 |
注意すべきは「経営力向上計画」は業界ごとに計画の立て方や認定する省庁が違っています。またB類型では最新設備という条件がついていませんが、経済産業局の確認が追加で必要です。
4月1日からの一定の固定資産取得を計画している会社は、手続きを急いだ方が良いと思われます。
投資計画の作成や経営力向上計画の作成や認定については、私ども長公認会計士事務所でお手伝いいたします。 お気軽に担当者にお申し付けください。
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