気づき通信 平成29年06月医業

 

 

 

医療の広告規制に見直しの動き

 

今年3 月、厚生労働省より「医療法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。安全で適切な医療提供の確保を推進する改正案です。今回はこの中から特に「医療に関する広告規制の見直し」に注目してみましょう。

 

≪ホームページも規制対象に≫

昨今は特に美容医療サービスでの消費者トラブルの相談件数が増加しており、ホームページに記載された虚偽や誇大等の不適切な表現も、その要因として問題視されています。そのため今回の改正案では、これまで規制対象外であった医療機関のウェブサイト等を適正化することが明記されています。

 

≪改正案の文言をチェック≫

広告に関する改正案は、主に医療法第6 条の5 に係る部分です。具体的にどのような文言が付け加えられているかをみてみましょう。

まず、対象を単なる「広告」とせず、「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示をする場合には」としました。これにより、ウェブサイト等による情報提供も同法の適用対象となり、「虚偽の広告をしてはならない」との規定の下に置かれます。今後はホームページ等の記載についても、医療広告ガイドラインに沿っているか否かに留意する必要があります。

さらに改正案では、医療を受ける者が適切な選択を阻害されることのないよう、次の3つの広告を禁止しています。

・他の病院、診療所と比較して優良である旨の広告

・誇大な広告

・公の秩序、善良の風俗に反する内容の広告

また、これ以外についても、医療に関する適切な選択に必要な基準が、厚生労働省令で定められる見通しです。

 

≪改正案、その他の項目は?≫

改正案には、他に以下の内容が含まれます。

①検体検査の精度の確保

②特定機能病院のガバナンス体制強化

③持分なし医療法人移行計画認定制度延長

 

③は持分なし医療法人への移行促進と法人経営の透明化等のため、移行計画の認定要件が見直されています。ここには、認定期間の3 年間延長(平成32 年9 月30 日まで)も盛り込まれており、改正案通りに成立すると、平成29 年10 月1 日の施行となります。

 

 

 

 

 

電力・ガスの自由化 水道光熱費節約の検討のすすめ

 

5月は3月決算のピークです。当事務所も3月決算のお客様の決算書を作成しチェックさせて頂きました。

チェックしている中で「あれっ?」と思ったのが、水道光熱費が下がっている会社の決算書です。

その会社は水道光熱費が相当なウエイトを占める事業会社なのですが、約7%下がっていました。元が大きいので結構大きな金額です。理由を尋ねてみますと、新電力に契約を切り替えたとの事でした。

 

≪電力購入の自由化、都市ガスの自由化≫

 

以前からすすめられていた電気の小売りが拡大され、2016年4月から電力の自由化が一般消費者にまで広げられました。

単純にいえば、従来の電力会社の他に、自社発電所で発電したり、他の企業の余剰電力を買取り、それを小売りしたりする等という新会社です。全国では既に500社ほどの小売電力会社が誕生しているとの事。

 

実際には契約と請求の付替えだけですので電気配線等をやり直す必要はありません。

当然ながら、新電力会社との電気代の契約の仕組みを変える事(基本電気料や使用料の単価等)により、単純に言えば九電なら九電の電気配線を通じて新電力会社から電気を買うという仕組みです。

 

一般家庭よりも電気を大量に且つ最高使用料が日中で大きく変動するような大きな企業の方は当然ながらメリットが大きい。都市ガスなども新電力の有力な供給者です。

一方、電気代だけではなく都市ガスの自由化も2017年4月から始まりました。

つまり、電力会社が都市ガスの方へ逆に算入していくわけです。

 

私個人の家庭でいえば、ガス・電気のセット割引の案内書がガス会社からも電力会社からも来ていました。このように電気ガスの自由化で、ある程度の値引きが始まった事はありがたい事です。

 

思い出してみれば、電電公社(NTT)の時代から長距離電話の自由化が始まり、今は長距離電話の料金についてあえて意識しないような時代にまでなりました。

このような事がガスや電気の世界でもある程度起きてくれればユーザー側としてはありがたい事です。

 

御社も機会があれば検討してみることをお奨めいたします。

 

 

 

 

 

 

病院・一般診療所の夏季賞与1 人平均支給額の推移

 

今年も夏季賞与支給の季節を迎えます。賞与支給の参考資料として、病院と一般診療所の、直近5年間(平成24 年~28年)の夏季賞与支給労働者1 人平均支給額(以下、1人平均支給額)などを、事業所規模別にご紹介します。

 

≪1 人平均支給額は1ヶ月分に届かず≫

厚生労働省の調査結果から、1 人平均支給額などをまとめると以下のとおりです。

病院の場合、28年の結果では、5~29 人規模のデータが公表されていません。30~99人規模では、1 人平均支給額が27 年より増加しました。きまって支給する給与に対する支給割合は30~99人規模で0.85ヶ月分になりました。

一般診療所の場合、28年の1 人平均支給額は5~29人規模が27年より増加し、30~99人規模は減少しました。24年以降でみると、5~29人規模が最高額に、30~99人規模では最低額になっています。28年のきまって支給する給与に対する支給割合は、5~29人規模が0.93ヶ月分、30~99人規模が0.80ヶ月分になりました。

医療機関等も他の業種と同様に、人材採用や定着率向上のために賃上げを実施しているところがあります。賞与への反映には差があるようですが、今年はどのような結果になるでしょうか。

 

 

 

 

 

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