医療費控除税制の利用
年末が近づいてきましたが、この時期になると1年間に支払った医療費がいくらになるか予測がつきます。
平成29年分から『セルフメディケーション税制(ドラックストアーなどで買える特定の薬が医療費控除の対象になる制度)』が創設されていますので、従来型の医療費控除とセルフメディケーション税制の両方適用出来る場合には、有利判定が必要となってきます。
『セルフメディケーション税制』の対象となる医薬品かどうか?は、領収書に明記されているため判別は簡単なのですが、ただ領収書を保管しておくだけではこの税制の適用を受けることが出来ません。
この税制の適用を受けるためには、上記領収書の保管と共に、 申告者本人が【一定の取組】を行う必要があり、その証明書を申告書に添付して提出する必要があります。
【一定の取組】とは、以下のものが挙げられます。
- 健康診査
- 定期予防接種又はインフルエンザ予防接種
- 健康診断
- 特定健康診査又は特定保健指導
- がん検診
②については、インフルエンザ等の予防接種は医療費控除の対象にならないため領収書を捨ててしまう可能性がありますが、申告書に添付することが必要になるため、原本を紛失しないように注意する必要があります。
他の項目は、結果通知表を添付する必要がありますので、それも紛失しないよう管理されてください。
平成29年分からは医療費控除の領収書の確定申告書添付は不要となります。不要となるといっても破棄していいわけではなく、確定申告期限から5年間は自己保管する必要があります。
本来適用を受けることが出来たのに、明細書を紛失して受けられなかったということがないように、予防接種の領収書や健康診断等の結果通知表は医療費の領収書と一緒に保管されるようにしてください。
大幅引き上げとなった最低賃金
平成29年3月28日に策定された『働き方改革実行計画』で、最低賃金の全国加重平均が1,000円になることを目指すとされたこともあり、今年も年率3%を目途に最低賃金が大幅に引き上げられました。すべての都道府県で22円以上の引き上げとなっています。
発効日は下表のとおりですが、新規採用募集時の賃金を確認されるのと同時に、既存の従業員、パート・アルバイト賃金の確認も行う必要があります。
福岡県の場合、22日出勤(1日8時間労働)したアルバイトの場合、789円×8時間×22日=138,864円が最低賃金となります。東京都では168,608円ですので福岡より1.2倍ほど高い水準となっています。
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