税務署への申告にエクセルが利用できるようになる
ITを活用し色々な仕事の合理化を図っていこうというのが日本の国の大方針です。
税金の世界でも申告や届出について電子申告を使いなさいという方針はますます強化されています。
平成32年4月から資本金1億円超の大会社は法人税と消費税の申告、及び、届出に関する色々な明細書等全て電子申告(インターネット経由)でしなければならない事になりました。つまり、色々な表をインターネットで出しなさいというルールです。
しかし、掛け声だけではうまくいきません。電子申告が始まったのは10年以上前です。対応するソフトが上手に作られている必要があります。
今一番使われているパソコンの表計算ソフト エクセルなしでは日常の経理業務はうまく動きません。ところがこのようなエクセルは電子申告には使えないというルールでした。
なぜかというと、セキュリティ重視なのか、それともエクセルのようなソフトを使うと電子申告を作った会社が儲からない制度なのか、どちらなのかは分かりません。
例えば売掛金の明細データのようなものは、会社はエクセルで加工していても、電子申告ではエクセルデータではなく、国が作ったソフトの枠に移し数字を入れ直すという事が必要でした。要するに世間一般では普通に行われていることを電子申告ではそのまま利用出来ないという不合理がありました。
そこで、とうとう電子申告の世界でもエクセル(エクセルデータに容易に変えられるCSV形式)が大幅に認められる事になりました。
国が電子申告を行えと言いながらも、電子申告を行うためには大変な手間暇がかかるソフトを開発していたわけですので矛盾する話ですよね。
ようやくエクセル形式が使えるように変わる予定です。国がエクセルの標準フォームを提供し、そのフォームの形でエクセルデータをまとめて電子申告することになりそうです。これは、平成31年4月以降の申告から、決算書等については平成32年3月以降の申告から利用されるとの話です。
税理士会がエクセルファイルを使えるようにしてくれと要望をし始めてから何年間たったのでしょうか…。日本の国の電子化はちくちくとして進みません。
特例事業承継税制を使うか
平成30年度から未上場会社の株式を相続や贈与の形で後継者に引継ぐ場合に相続税や贈与税が免除される特例が大幅に充足されました。
ただし、この特例を受けるためには平成35年3月31日までに特例事業承継計画というものを事前に届出する事が必要であるとされています。
はっきりさせておきたいのは、この制度の理解がなかなか経営者の方々には広まらないようです。
1.すぐに相続が発生した場合に「この届出書を出していないと困る事が有るのか」という話についてですが、実は困る事はありません。
つまり、平成35年迄の間に現在の社長に万一の事があり、慌てて後継者が株式を引継ぐ場合、実は事前の届出は必要ありません。
この特例事業承継税制でいう未上場会社の株式についての相続税はかからないということを選択する事が原則できます。
問題なのは、平成35年4月1日から平成39年12月31日までに相続や贈与が発生した場合です。つまり5年後以降の5年間に相続や贈与が発生した場合です。その時には、予め平成35年3月31日までに特例事業承継計画を提出しておかなければならないというルールになっています。
そこで、特例事業承継計画を事前に提出するようにお客様方に説明しているのですが、お客様の方ではうまく理解できないようです。
なぜならば、後継予定者の名前、後継する時期、贈与する時期という事、更には後継者が贈与を受けてから5年間の経営計画等を記入し提出しなければならないという事になっていますので。
ところが、見逃されているのは、この計画は守らなくてもいい、つまり平成39年12月31日までに贈与を強制するものではありません。贈与をした場合に贈与税がかからないという特例が受けられると言っているだけの事。
2.特例事業承継計画は変更できること
つまり、後継者を変える、後継者が長男と思っていたが次男に変えるという事は自由にできます。大体、10年先に会社がどのようになっているかも分からないわけですので。
3.この特例計画を作った後に実際に相続や贈与が発生したとしてもこの特例を受けるかどうかは、その後継者の判断によります。
つまり、相続税贈与税を免除する替わりに、原則ずっと株式を所有して下さいね、というルールですので、後継者がそんなルール嫌だと思えば、相続税贈与税は払うけれども、逆にこの特例を受けない方が良いという判断をする事もできます。
つまり、この特例は単なる保険としての意味合いしかありません。
とすれば、しばらく様子をみてから、あまり真剣に考えずに出すだけ出しておく、万一これを使いたいなと思った時に後継者が使えるようにしておくという意味合いの保険でしかないのです。
ただし、どの世界にも商売上手な人はいるもので、金融機関等ではこれを大幅に盛り上げて売り込もうとする動きも活発になっているそうです。
当然、後継者が複数の場合には、会社を分割しましょうとか、あるいはこの特例を受ける会社と特例を受けない会社を分けるとか色々なことが予想されます。
注意してほしいのは、「相続税」「贈与税」の免除ではなく、納税を猶予するのが原則です。
事業があって事業を続けずに相続・贈与を受けた株式を売却した場合は相続税・贈与税の納税が(制限はありますが)復活します。
とすれば、相続・贈与がおきる前に株の評価を少しでも安くしようと頭をしぼることになります。
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