気づき通信 平成30年09月医業

 

 

所長たる私は、iPhone、iPad、それにデスクトップパソコン(Windows)を用いて仕事をしています。プライベートでも多少それらを使っています。そのなかで見つけた無料や安いソフトを1つずつ紹介していきたいと思います。

 

皆様の方がよくご存知でしょうし、活用しておられると思いますが・・・。

うちの奥さんは知らないことが多いので念のために紹介していきます。うちの娘などは、本当によく知っていますので、娘から教えてもらっています。本当に若い人の理解力は素晴らしいと思います。

昔々、私の母親がどうしてもVTR(ビデオ)の予約の仕方が分からず、子供だった私がいつも代わりにVTRの予約をしてあげていたことを思い出してしまいます。

 

今回は第1回目です。

 

『Googleフォト』というソフトを紹介します。

 

Google(グーグル)という会社があります。今は持株会社アルファベットという会社に代わってGoogleは子会社になっています。

「Googleというインターネットの検索画面」でWeb検索をほとんどの方は利用されていることと思いますが、Googleは検索を通じて広告のターゲットデータを集めそれを利用して儲ける一方、Googleの検索を含めた多くのサービスを無償で提供してくれています。

その1つが「Googleフォト」です。

今の時代、写真はiPhoneなどのスマートフォン携帯やデジタルカメラで撮りますが、ほとんど物理的な写真は作成せずデジタルデータで保存しています。このデータを無料で保管しますよというのがGoogleの提供する「Googleフォト」です。

 

このソフトは、「クラウド」に写真のデジタルデータを保存し、いつでも手持ちのスマートフォン(iPhoneやAndroid)やiPad等のタブレット、デスクトップのパソコン(macやWindows)でも見ることができます。

一定の条件は付きますが写真の枚数は無制限ですし、Googleフォトのソフトをスマートフォン(iPhoneやAndroid)にダウンロードさえしておけば撮影した写真やビデオは自動的にクラウドにバックアップされ整理されるのでスマートフォンの容量が不足してきたときは、スマートフォンの中の写真データを削除して容量をあけることができます。勿論、クラウドにバックアップされた写真データは削除されませんので自由に見ることができます。

 

 

 

次に、どうすればこれを使えるのでしょうか?

 

 

デスクトップPCでGoogleの検索画面右上を押して、(風車のマーク)を押します。

AppleのiPhoneやiPad用のソフトはApple Storeから、Androidスマートフォンやタブレット用のソフトはGoogle Payからインストールできます。

 

また単に保管してくれるだけではなく、日付順や写真を写した場所別に、さらには写っている主な人別(顔写真で識別)にというようにアルバムを作ってくれたりしますし、友人や家族とも共有できます。

 

私は、この「Googleフォト」のすばらしさにしびれました。

 

 

(注)Googleの色々なソフトは無料で使えます。

原則としてG –Mailアドレスでアカウントをとる必要がありますが、自分が用いている他のE-Mail(携帯メールアドレスも可)アドレスでも取得することができます。

 

 

よく分からないことは身のまわりの若手か、事務所の人にたずねてください。

 

 

 

 

 

役員退職金の損金算入額の妥当性について

 

役員退職金の損金算入額(税務上経費として認められる金額。以下同じ。)の妥当性が近年問題となっています。

 

今年1月の最高裁で結審した「残波裁判」では、人気泡盛「残波」を製造する比嘉酒造の創業者が月々の役員報酬と高額な役員退職金の損金算入額の妥当性が争われていました。

それでは、損金算入が妥当な役員退職金とは何か?ということになります。

役員退職金の金額を算出する明確な規定は税法や通達には存在しませんが、おおむね以下の計算式が用いられています。

 

「役員退職金の損金算入額=最終の役員報酬月額×役員勤続年数×功績倍率」

 

ここで、争点となるのは2つあります。

①最終の役員報酬月額

②功績倍率

 

②の功績倍率については、相場では「3倍」までとされています。なぜ、「3倍」なのかというと、昭和40年~50年代にあったいくつかの裁判で、「3倍が妥当」という判例が出ているからといえますが、数十年たった今も変わらず使われています。

しかし、「3倍までなら問題なしか?」というとそうとも言い切れません。別の判例では、「1.18」、「2.5」、「1.4」、「2.3」とされたものもあり、一概には「3倍で安全」ということが言えません。

また、最近の判例で出た、今新しい功績倍率の考え方として、「平均功績倍率の1.5倍」があります。

 

平均功績倍率とは、類似法人の役員退職金の実際支給額などをもとに計算されます。

 

しかしながら、判例では、納税者が同業他社の退職金を参考にするためのデータがないため、ある程度までの許容範囲を認め、具体的な功績などによって個々に判断されるべきとされました。

 

この判例は、納税者が持つ情報が少なすぎる点を考慮した判決が下されたことは画期的といえます。

 

この、「平均功績倍率×1.5」が役員退職金の“新常識”になるかどうかは今不明ですが、このような判例が出たことは、既存の「3倍」からの動きが少し始まったと言えるでしょう。

 

 

 

 

 

事例として、税務調査等で役員退職金の損金算入額が認められなかった場合の追加税額、役員退職金を受け取った時の個人の所得税及び住民税がどのくらいかかるのか解説します。

 

前提として、会社が実際に支払った役員退職金が1億円、税務調査等で損金として認められた役員退職金が5,000万円、役員勤続年数が30年とします。

 

 

・法人側 追加で納税する法人税及び加算税

【支払った役員退職金1億円-損金を認められた役員退職金5,000万円=否認された役員退職金5,000万円)×実効税率(30%)=追加納税額1,500万円と加算税150万円(10%)※1】

※1 重加算税になる場合は35%

 

・個人側 退職金に係る所得税・住民税

【1億円-(800万円+70万円×[30年-20年])×1/2=4,250万円(退職所得)】

【4,250万円×55%-490万円=1,848万円(所得税・住民税)】

※2  税務調査等で5,000万円否認されたとしても受け取った個人の所得税・住民税に変わりはありません。

 

 

 

役員退職金は、会社が功労者に対して報いる最後で最大の機会である以上、多く支払いたい、多く受け取りたいと思うのは当然です。

 

最後に、役員退職金を算定する上で最も難しいのは、経営者の功績を数字にするところですので、役員退職金を考えていらっしゃる場合は、当事務所の所長、担当者にお知らせ下さい。

 

否認リスクを極力抑えた上で、長年の経営努力に最大限報いる役員退職金を考えたいと思っております。

 

 

 

 

 

 

 

 

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