中小企業の社長が65歳から年金をもらう方法
年金のうち、老齢厚生年金は65歳から支給が原則です。
しかし、中小企業のオーナー社長で、65歳で退職し働かない人は少ないでしょう。
70歳までは働いている人(社長も含まれます)は、社会保険料(厚生年金保険料を含む)を払わねばなりません。実際は、会社が給与・賞与から天引きして納付します。
なお、70歳以上になれば厚生年金保険料は収める必要はありません。
一方、老齢厚生年金は、給与・賞与の平均額に応じて支給制限があります。
A支給停止額(月額)=(年金月額+月給+1年間の賞与÷12-46万円)÷2
単純に言えば、本来の年金支給予定額(月額)と給与・賞与との平均額(月額)の合計が46万円を超えていれば、その超えている額の半分の額が年金の支給停止額とされ、本来の年金月額から差し引かれて支給されます。
逆に言えば、今、本来もらえる年金の月額が25万円(年300万円・これはとても高い水準です)とすれば、月71万円以上の給与の社長は年金支給停止額が25万円となり老齢厚生年金はゼロとなります。
月100万円、年1,200万円の役員報酬をもらっている社長はよくみかけますが、年金をもらえないでしょう(70歳を超えても、この支給停止は変わりません。自分の給与から厚生年金を払わなくても良くなるだけです)。つまり、働くことへのペナルティです。
年金をもらう特別の方法もあります。
それは、Aの計算式でいう月額+1年間の賞与÷12が、実際の額ではなく賞与は1回150万円の頭うちで、仮に一度に1,000万円の賞与をもらったとしても150万円とみなすということです。
なぜかは私には分かりません。とにかく、このように社会保険庁が決めています。
とすると、月給を100万円、年収で1,200万円もらう社長は年金をもらえないが、月給8万円、賞与を年1回1,104万円もらう社長は年収1,200万円もらっても支給停止ゼロ。つまり年金を満額もらえます。
支給停止=(年金月額25万円+月給8万円+賞与年額150万円÷12-46万円)÷2=ゼロ
これは、社会保険の話です。
一方、所得税法人税の世界ではちがいます。
社長個人として役員報酬1,200万円もらえば1,200万円に対応した所得税がかかります。当然です。
法人税の世界では、毎月一定の役員報酬を支払う場合には、経費・損金になりますが、賞与を払う部分は経費・損金にならないというのが原則です。
ただし、事前に○月○日に役員賞与○○○円を、毎月の給与○○円を支払うという届出書を税務署に提出している場合には、全額経費・損金となります。
このことを正確に知りたい方は、顧問の社会保険労務士さんへお尋ねください。
年金はひたすら複雑に感じます。
「さらに一言」
厚生年金に加入している方は、65歳から年金をもらい始めるのが原則ですが、これが2つの種類の年金からなっています。
・老齢基礎年金(一般に国民年金と言われています)
月額6万円が最高
加入期間により異なる
・老齢厚生年金(在職中の給与水準によって金額が異なる)
支給制限があるのは、この老齢厚生年金の部分の話です。
ここをお間違えなく!!
つまり、老齢基礎年金は、とにかくもらう手続きを忘れないでください。
注)年金は65歳になったら自動的にもらえるのではなく、自分でもらう手続きをしないともらえません。
相続の話題
1.遺言書はどれくらいの人が作っているのだろうか?
「自筆遺言書」
家庭裁判所で相続発生後に確認を受けないといけないとされています。
そこで、家庭裁判所の統計を見ますと、2000年が1万件から2016年1万8000件に近づいているようです。
実際には、自筆証書遺言があっても、その遺言書どおりに財産を相続すると分割するためには、あえて遺言書の確認を受けずに、遺産分割協議書をつくれば良いわけですから、もう少し自筆証書遺言書は多いのではないでしょうか?
注)来年2019年から2020年にかけて、遺言書の作成方法、保管方法のルールが変わることになっています。もう少し、作りやすくなりそうです。
「公正証書遺言」
これは、公証人役場での作成件数(亡くなった人の公正遺言書の件数ではありません)は2016年は105千件、2017年は110千件となっています。
単純に2016年で見ると、自筆遺言証書と更生証書遺言を合わせて122千件、一方、2016年に亡くなられた方は約131万人ですから9%以上のケースで遺言書がありそうです。
2.身寄りのない人の相続財産は特別縁故者のもの 毎年400億円が国のものに
身寄りがない人が死亡し、財産の受け取り手がいない場合、家庭裁判所が利害関係人もしくは検察官の申立てで「相続財産管理人」を選任する。
管理人は被相続人の債権者に相続財産から弁済し、残りが国庫に納まることになるのが法律の定めです。最高裁判所によると、国庫に入る財産額は毎年400億円にもなるそうです。
ただし、相続人がいない状況でも必ずしも国に財産が移るわけでもありません。
相続人がいない被相続人の財産は、被相続人と生計を一緒にしていた人や介護・看病をしていた人などの「特別縁故者」に該当する人であれば受け取れます。代表的な特別縁故者は内縁の妻や夫です。裁判所に特別縁故者と認められれば則産を受け取ることが可能となります。
内閣府によると、ここ数年の婚姻数は毎年60万組台で推移しているといいます。第一次ベビーブーム世代が25歳前後の年齢を迎えた昭和45~49年の年間100万組と比べると、未婚率は大幅に上がっています。法律上の配偶者や子がいなければ財産が国のものになる可能性が高いので、遺言の作成や養子縁組などで財産の引き受け手を事前に決めておくのが賢明だと思います。
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