気づき通信 令和01年10月企業

 

 

 

 

寄付金とふるさと納税

 ふるさと納税という制度はご存じだろうと思います。

 ふるさと『納税』という言葉は、実質を示しています。形式上は、特定の地方自治体(県や市町村)への寄付金です。

 しかし、その寄付金のうち2,000円を超えた部分は、所得税や住んでいる自治体での地方税が減少するので、寄付金という形を通じて本来の所得税と住民税の合計と比べて、納税する全額と変わらないので、『住んでいる自治体以外の地方自治体に納税するのと同じ効果』をもたらす。という意味で、ふるさと『納税』という言葉が使われています。もちろんこれには、各個人の所得に応じて限度額があります。

課税所得 1,000万円で354,000円

     2,000万円で804,000円

     3,000万円で1,204,000円

 最近は、このふるさと納税による返礼品(おおむね寄付金の30%以下)を目当てとして寄付が流行っています。

 この返礼品は各自治体によって何を贈るのか決めており、返礼品無しのケースもあります。各自治体のホームページで公表されています。

 改めて申し上げたいことは、『ふるさと納税』の対象には、日ごろ気が付かないものも含まれているということです。

①日本赤十字社に対する義援金としての寄付

 ≪例≫令和元年8月大雨災害による佐賀県などの被害についての義援金

   (最終的には県や市町村へ配分される)

②社会福祉法人中央共同募金会による義援金(①と同じ)

③被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に送られた義援金

④各県のふるさと納税にはその使途を指示できる寄付金があります

 

 

 

 

 私の例で言えば、大学に進学したとき㈶佐賀育英会が営む、東京にある学生寮「松濤学舎」にお世話になりました。佐賀県のふるさと納税には、その使途として松濤学舎の支援を指定して、ささやかな寄付をしています。

 なお、佐賀県には指定先として、各県立学校も選べます。

 また、母が卒業した(といっても戦前ですが)女学校(現在は私立女子高校)があり、そこを指定して熊本県のふるさと納税を行うと、寄付金の1/2はその学校に交付されるとのことで、毎年少額の寄付をさせてもらっています。

 いろいろな県で同じような教育支援の指定ができるようです。

 さて、ふるさと納税のポータブルサイトでは返礼品を中心に納税先を選ぶようになっているようです。ふるさと納税するときに、自分の出身地の自治体のふるさと納税のホームページを見てその寄付金の使い道を知るのも面白いかもしれません。

 なお、私の経験で言えば、使いみちの指定にかかわらず、返礼品はもらえるようです。

(注)

 日本赤十字社の義援金(正式には総務大臣の指定を受けたもの)の税務は、「ふるさと納税」として2,000円超の分が所得税・住民税から控除されます。

 一方、日本赤十字社の事業全般に対する寄付金(特定寄付金)は、寄付金から2,000円を差し引いた金額が生命保険料控除などと同じように所得から差し引かれ、その方の所得に応じた税率の分だけ所得税、地方住民税が安くなりますので、お間違いなく。

 いずれにしてもお客様方から、今年の自分の所得は、いくらになりそうか、いくらまでふるさと納税できるのかと問い合わせが多くなる時節です。

 不明点は遠慮なく担当者へお尋ねください。

 

 

 

 

 

 



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