気づき通信 令和02年09月企業

「マイナンバーカード」どうせとるなら今回とりましょう

「マイナポイント」がスタート

 2020年9月1日から、キャッシュレス決済により購入額の25%のポイント(上限5,000ポイント)が付与される「マイナポイント」がスタートしました。

ポイント付与を受けるためには、マイナンバーカードを取得し、マイナポイントの予約・申込を行い、2021年3月までの7か月間にチャージ又は買い物をする必要があります。

マイナポイント付与までの流れは、以下の通りです。既にマイナンバーカードを取得している場合には、②からとなります。

①マイナンバーカードの取得(原則無料です)

スマートフォンやパソコンで申請用WEBサイトにアクセスし、顔写真を添付送信し、申請情報を登録すれば申請完了です。そのほか、まちなかの対応している証明写真機から顔写真を送信する方法や、郵便による申請も可能です。

申請後概ね1か月で交付通知書が届き、交付通知書に記載されている交付場所の交付窓口で暗証番号を設定することにより、マイナンバーカードが交付されます。本人が病気、身体の障害、その他のやむを得ない場合を除き、代理交付は行われていません。

②マイナポイントの予約・申込

 マイナポイントのアプリ若しくはWEBサイトから、マイナンバーカード取得時に設定した暗証番号を入力すれば予約完了です。その後、決済サービスを選択し、申込情報を入力すれば申込完了となります。決済サービスは電子マネーやQRコード、クレジットカード等から選択することができます。

③チャージ又はお買い物

 ②で選択した決済サービスでチャージ又はお買い物をすれば、利用額の25%分のポイントが付与されます。

マイナンバーカードを持っていれば本人確認書類として活用でき、住民票などの各種証明書をコンビニで取得することもできます。他にも、社会保険や年金などの行政手続がオンラインでできたり、オンラインでの口座開設に利用できたり、2021年3月からは健康保険証として利用できるようになるなど、今後利用する機会が増えてきそうです。

今回のマイナポイントは、ポイント付与率が25%とかなり高いので、2万円の買い物で5000ポイントの付与を受けようと思われている方は、早めに手続きされることをお薦めします。

5人家族では、子供の分も含めて5枚取得して2万5千円(5000円×5名)をもらおうと計画中の事務所職員もいます。

令和2年分の年末調整について

令和2年分の年末調整から合計所得金額に応じて基礎控除の額が決まることとなりました。これに伴い、今年の年末調整からは「配偶者控除等申告書」に代わり、「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の記入、提出の必要があります。

今回は、「令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書」の書き方をご紹介します。

給与所得者の基礎控除申告書は下記「令和2年分給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の太枠部分です。

~基礎控除申告書の書き方~

(1)あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算

①令和2年中の給与所得の収入金額を記入

②給与収入金額から給与所得控除額(申告書の裏面参考)を引いた給与所得の所得金額を記入

③雑所得(年金等)・事業所得・不動産所得・退職所得などがある場合それらの合計所得金額を給与所得以外の所得の合計額の所得金額に記入

④あなたの本年中の合計所得金額の見積額を記入(②と③の合計を記入)

(2)控除額の計算

①(1)④の金額が判定の該当する箇所にレを記入

②判定の結果が(A)(B)(C)に該当する場合は区分ⅠにA~Cを記入

③判定の結果の控除額(48万円・32万円・16万円のいずれか)を基礎控除の額に記入

※合計所得金額が

   2,400万円以下 は 基礎控除額48万円

   2,400万円超 2,450万円以下 は 基礎控除額32万円

   2,450万円超 2,500万円以下 は 基礎控除額16万円

2,500万円超 は 基礎控除額 0円 となります。

基礎控除申告書は新たな項目なので、書き方に戸惑う方も多いかと思いますが、順番に記入していけば意外と簡単に基礎控除額が計算できます。令和2年分の年末調整から合計所得金額に応じて基礎控除の額が決まることとなりました。

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※相続のご相談なら長公認会計士事務所 まで

HPアドレス   http://www.chou-acctg.com
電   話  092-731-4640
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気づき通信 令和02年09月医業

 

マイナンバーカードが2021年3月から

保険証として利用できるようになります

(医療機関側の準備手順)

医療機関でのオンライン資格確認が来年3月よりスタートします。

オンライン資格確認とは『マイナンバーカードのICチップ』や『健康保険証の記号番号』により、オンラインで健康保険証の資格確認ができるシステムです。

オンライン資格確認によって、患者さんが保険診療を受けることが出来るかを窓口で即時に確認することができるようになります。

また、支払基金・国保中央会とオンラインで接続されるため、特定健診情報や薬剤情報の閲覧が可能となります。(薬剤情報は令和3年10月から)

医療機関はまずは専用のウェブサイトでアカウントの登録を

オンライン資格確認を導入するには、以下の手続が必要です。

① 専用のウェブサイトでアカウントを登録

② 顔認証付きカードリーダーの申込(無償で提供)

③ オンライン資格確認利用申請

これらの手続と並行して、既存システムの改修や機器・ネットワークの設定などのシステムの準備をしていく必要があります。

以下のウェブサイトからアカウント登録を行います。

◆オンライン資格確認・医療情報化支援基金関係 医療機関等向けポータルサイト

https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/

医療機関・薬局向けの支援策

オンライン資格確認の導入に伴うシステムの準備を行う場合には、以下の支援を受けることができます。(上記①のアカウント登録が前提となります。)

(1)顔認証付きカードリーダーの無償提供

マイナンバーカードのICチップの読込に利用する「顔認証付きカードリーダー」が無償提供されます。(病院では3台まで、診療所や薬局では1台)

(2)システム改修費用などの補助

オンライン資格確認に必要となる機器の導入、ネットワーク環境の整備、レセプトコンピュータ・電子カルテシステム等の改修等の費用については補助を受けることができます。

病院           費用の1/2(カードリーダーの台数による)、上限210.1万円

診療所や薬局   費用の3/4、上限32.1万円

オンライン資格確認の導入は「義務ではありません」。

マイナンバーカードの普及率は6月時点で約20%とまだ低いものの、①将来的にはマイナンバーカードを健康保険証として持参する患者が増えること、②資格確認を確実に行うことによりレセプトの返戻の削減や窓口入力の手間が減るなど業務の効率化が図れること、等が期待されます。

アカウント登録をすると最新情報がメールで受け取れるようですので、導入を検討される方はひとまずアカウント登録をされてはいかがでしょうか。

令和2年分の年末調整について

令和2年分の年末調整から合計所得金額に応じて基礎控除の額が決まることとなりました。これに伴い、今年の年末調整からは「配偶者控除等申告書」に代わり、「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の記入、提出の必要があります。

今回は、「令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書」の書き方をご紹介します。

給与所得者の基礎控除申告書は下記「令和2年分給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の太枠部分です。

~基礎控除申告書の書き方~

(1)あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算

①令和2年中の給与所得の収入金額を記入

②給与収入金額から給与所得控除額(申告書の裏面参考)を引いた給与所得の所得金額を記入

③雑所得(年金等)・事業所得・不動産所得・退職所得などがある場合それらの合計所得金額を給与所得以外の所得の合計額の所得金額に記入

④あなたの本年中の合計所得金額の見積額を記入(②と③の合計を記入)

(2)控除額の計算

①(1)④の金額が判定の該当する箇所にレを記入

②判定の結果が(A)(B)(C)に該当する場合は区分ⅠにA~Cを記入

③判定の結果の控除額(48万円・32万円・16万円のいずれか)を基礎控除の額に記入

※合計所得金額が

   2,400万円以下 は 基礎控除額48万円

   2,400万円超 2,450万円以下 は 基礎控除額32万円

   2,450万円超 2,500万円以下 は 基礎控除額16万円

2,500万円超 は 基礎控除額 0円 となります。

基礎控除申告書は新たな項目なので、書き方に戸惑う方も多いかと思いますが、順番に記入していけば意外と簡単に基礎控除額が計算できます。令和2年分の年末調整から合計所得金額に応じて基礎控除の額が決まることとなりました。

「マイナンバーカード」どうせとるなら今回とりましょう

「マイナポイント」がスタート

 2020年9月1日から、キャッシュレス決済により購入額の25%のポイント(上限5,000ポイント)が付与される「マイナポイント」がスタートしました。

ポイント付与を受けるためには、マイナンバーカードを取得し、マイナポイントの予約・申込を行い、2021年3月までの7か月間にチャージ又は買い物をする必要があります。

マイナポイント付与までの流れは、以下の通りです。既にマイナンバーカードを取得している場合には、②からとなります。

①マイナンバーカードの取得(原則無料です)

スマートフォンやパソコンで申請用WEBサイトにアクセスし、顔写真を添付送信し、申請情報を登録すれば申請完了です。そのほか、まちなかの対応している証明写真機から顔写真を送信する方法や、郵便による申請も可能です。

申請後概ね1か月で交付通知書が届き、交付通知書に記載されている交付場所の交付窓口で暗証番号を設定することにより、マイナンバーカードが交付されます。本人が病気、身体の障害、その他のやむを得ない場合を除き、代理交付は行われていません。

②マイナポイントの予約・申込

 マイナポイントのアプリ若しくはWEBサイトから、マイナンバーカード取得時に設定した暗証番号を入力すれば予約完了です。その後、決済サービスを選択し、申込情報を入力すれば申込完了となります。決済サービスは電子マネーやQRコード、クレジットカード等から選択することができます。

③チャージ又はお買い物

 ②で選択した決済サービスでチャージ又はお買い物をすれば、利用額の25%分のポイントが付与されます。

マイナンバーカードを持っていれば本人確認書類として活用でき、住民票などの各種証明書をコンビニで取得することもできます。他にも、社会保険や年金などの行政手続がオンラインでできたり、オンラインでの口座開設に利用できたり、2021年3月からは健康保険証として利用できるようになるなど、今後利用する機会が増えてきそうです。

今回のマイナポイントは、ポイント付与率が25%とかなり高いので、2万円の買い物で5000ポイントの付与を受けようと思われている方は、早めに手続きされることをお薦めします。

5人家族では、子供の分も含めて5枚取得して2万5千円(5000円×5名)をもらおうと計画中の事務所職員もいます。

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※相続のご相談なら長公認会計士事務所 まで

HPアドレス   http://www.chou-acctg.com
電   話  092-731-4640
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気づき通信 令和02年08月企業

 

 

コロナ支援

連続する3ヵ月間の事業収入が前年同期比30%以上減少

 固定資産税の軽減免除

コロナウイルスの影響で連続する3カ月間の事業収入(売上高)が前年同期比30%以上減少した法人や個人事業主に対して、来年の固定資産税(建物などの固定資産税や設備等の償却資産税)が軽減もしくは免除されます。

固定資産税とは、土地や建物、並びに設備などの償却資産を1月1日現在所有している所有者に課税される市町村民税です。

一般個人には、土地・建物について、市町村自治体で一方的に税額を決め4月に通知され、4月、7月、12月、翌年2月の4回に分けて納税する税金という認識と思います。

つまり、一般個人は何もしなくても取られる税金と思われていると思います。

これに対して、法人(医療法人・社会福祉法人などを含む)や事業を行っている個人は、土地・建物にかかわる固定資産税は市町村自治体から通知されるだけですが、機械設備など自ら昨年は何をいくらで取得し、以前からもっているどの設備を除却したということを翌年1月中に自ら申告しなければなりません。

それらの申告に基づき、市町村自治体で計算して、設備についての固定資産税(特に償却資産税とよびます)を含めて固定資産税を4月に通知してきます。

さて、今回のコロナ対策の支援の1つは「来年(令和3年度)の中小企業や個人事業主に限り、かつ売上高が前年比3ヵ月間で、前年比30%以上減少した場合、且つ、一定の認定を受けて来年1月中に申告した場合に限り、令和3年度の固定資産税のうち建物と償却資産税にかかわる部分を軽減もしくは免除するという制度です。

土地に関する固定資産税は減免されません。

 

 

[ポイント①] 事業収入の減少

 令和2年(2020年)2月から10月までの任意の連続する3ヵ月間の売上が前年同期間の売上と比べて、減少している場合。

30%以上50%未満減少の場合 … 固定資産税 1/2軽減

50%以上減少の場合 … 固定資産税 全額免除

[ポイント②] 

認定経営刷新等機関(当会計事務所は左記資格を有しています)の認定を受けて

[ポイント③] 

来年、令和3年(2020年)1月末日までに一定の申告書等で減免を申請することが条件です。

償却資産税の申告は、パソコンなどで法人自身でされていたお客様が多かったのですが、今年は減免に該当しないかどうか今年の12月までには確認しておき、該当するお客様についてはバタバタと一気に減免の申告書類を1月迄には、提出せねばと情報を集めているところです。

(現在判明している情報は、別紙のとおりです)

 

家賃支援給付金の自治体版

 コロナの影響で売上が30%以上減少した法人や個人事業者への国の支援給付金制度が7月から開始されたことは、7月の事務所ニュースでお伝えしましたが、地方自治体でも同様の支援金を導入する自治体が広がってきています。

福岡県の事例

・福岡県による家賃軽減支援金

 国の家賃支援支給を受けた事業者(福岡県内で確定申告を行う法人・個人)

 (支給額)

  法人:最大 60万円                    個人事業主:最大 30万円

・市町村の家賃支援

 福岡市

  特定の休業の協力要請を行う施設等、福岡市内にあるもの

 柳川市

  福岡県の家賃軽減支援金の受給が条件

 小郡市

  特定の事業所を営む事業者

 (上記は、8月18日現在の経済産業省の新型コロナウイルス感染症関連のホームページから)

注意

 国の家賃支援給付金は、どの地方自治体でも同一ですが、地方自治体独自の制度は、「本店所在地」、個人の住所」により対象になるもの「特定の事業所がその市町村にあること」を条件とするもの(即ち本店や個人の住所は他の自治体でもよいもの)など様々です。

 多店舗で事業されている会社や個人事業主は、事業所のある自治体ごとに確認する必要があります。

 

 

 

 

 

 

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気づき通信 令和02年08月医業

 

 

コロナ支援

連続する3ヵ月間の事業収入が前年同期比30%以上減少

 固定資産税の軽減免除

コロナウイルスの影響で連続する3カ月間の事業収入(売上高)が前年同期比30%以上減少した法人や個人事業主に対して、来年の固定資産税(建物などの固定資産税や設備等の償却資産税)が軽減もしくは免除されます。

固定資産税とは、土地や建物、並びに設備などの償却資産を1月1日現在所有している所有者に課税される市町村民税です。

一般個人には、土地・建物について、市町村自治体で一方的に税額を決め4月に通知され、4月、7月、12月、翌年2月の4回に分けて納税する税金という認識と思います。

つまり、一般個人は何もしなくても取られる税金と思われていると思います。

これに対して、法人(医療法人・社会福祉法人などを含む)や事業を行っている個人は、土地・建物にかかわる固定資産税は市町村自治体から通知されるだけですが、機械設備など自ら昨年は何をいくらで取得し、以前からもっているどの設備を除却したということを翌年1月中に自ら申告しなければなりません。

それらの申告に基づき、市町村自治体で計算して、設備についての固定資産税(特に償却資産税とよびます)を含めて固定資産税を4月に通知してきます。

さて、今回のコロナ対策の支援の1つは「来年(令和3年度)の中小企業や個人事業主に限り、かつ売上高が前年比3ヵ月間で、前年比30%以上減少した場合、且つ、一定の認定を受けて来年1月中に申告した場合に限り、令和3年度の固定資産税のうち建物と償却資産税にかかわる部分を軽減もしくは免除するという制度です。

土地に関する固定資産税は減免されません。

[ポイント①] 事業収入の減少

 令和2年(2020年)2月から10月までの任意の連続する3ヵ月間の売上が前年同期間の売上と比べて、減少している場合。

30%以上50%未満減少の場合 … 固定資産税 1/2軽減

50%以上減少の場合 … 固定資産税 全額免除

[ポイント②] 

認定経営刷新等機関(当会計事務所は左記資格を有しています)の認定を受けて

[ポイント③] 

来年、令和3年(2020年)1月末日までに一定の申告書等で減免を申請することが条件です。

償却資産税の申告は、パソコンなどで法人自身でされていたお客様が多かったのですが、今年は減免に該当しないかどうか今年の12月までには確認しておき、該当するお客様についてはバタバタと一気に減免の申告書類を1月迄には、提出せねばと情報を集めているところです。

(現在判明している情報は、別紙のとおりです)

家賃支援給付金の自治体版

 コロナの影響で売上が30%以上減少した法人や個人事業者への国の支援給付金制度が7月から開始されたことは、7月の事務所ニュースでお伝えしましたが、地方自治体でも同様の支援金を導入する自治体が広がってきています。

福岡県の事例

・福岡県による家賃軽減支援金

 国の家賃支援支給を受けた事業者(福岡県内で確定申告を行う法人・個人)

 (支給額)

  法人:最大 60万円                    個人事業主:最大 30万円

・市町村の家賃支援

 福岡市

  特定の休業の協力要請を行う施設等、福岡市内にあるもの

 柳川市

  福岡県の家賃軽減支援金の受給が条件

 小郡市

  特定の事業所を営む事業者

 (上記は、8月18日現在の経済産業省の新型コロナウイルス感染症関連のホームページから)

注意

 国の家賃支援給付金は、どの地方自治体でも同一ですが、地方自治体独自の制度は、「本店所在地」、個人の住所」により対象になるもの「特定の事業所がその市町村にあること」を条件とするもの(即ち本店や個人の住所は他の自治体でもよいもの)など様々です。

 多店舗で事業されている会社や個人事業主は、事業所のある自治体ごとに確認する必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

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