気づき通信 令和02年08月企業

 

 

コロナ支援

連続する3ヵ月間の事業収入が前年同期比30%以上減少

 固定資産税の軽減免除

コロナウイルスの影響で連続する3カ月間の事業収入(売上高)が前年同期比30%以上減少した法人や個人事業主に対して、来年の固定資産税(建物などの固定資産税や設備等の償却資産税)が軽減もしくは免除されます。

固定資産税とは、土地や建物、並びに設備などの償却資産を1月1日現在所有している所有者に課税される市町村民税です。

一般個人には、土地・建物について、市町村自治体で一方的に税額を決め4月に通知され、4月、7月、12月、翌年2月の4回に分けて納税する税金という認識と思います。

つまり、一般個人は何もしなくても取られる税金と思われていると思います。

これに対して、法人(医療法人・社会福祉法人などを含む)や事業を行っている個人は、土地・建物にかかわる固定資産税は市町村自治体から通知されるだけですが、機械設備など自ら昨年は何をいくらで取得し、以前からもっているどの設備を除却したということを翌年1月中に自ら申告しなければなりません。

それらの申告に基づき、市町村自治体で計算して、設備についての固定資産税(特に償却資産税とよびます)を含めて固定資産税を4月に通知してきます。

さて、今回のコロナ対策の支援の1つは「来年(令和3年度)の中小企業や個人事業主に限り、かつ売上高が前年比3ヵ月間で、前年比30%以上減少した場合、且つ、一定の認定を受けて来年1月中に申告した場合に限り、令和3年度の固定資産税のうち建物と償却資産税にかかわる部分を軽減もしくは免除するという制度です。

土地に関する固定資産税は減免されません。

 

 

[ポイント①] 事業収入の減少

 令和2年(2020年)2月から10月までの任意の連続する3ヵ月間の売上が前年同期間の売上と比べて、減少している場合。

30%以上50%未満減少の場合 … 固定資産税 1/2軽減

50%以上減少の場合 … 固定資産税 全額免除

[ポイント②] 

認定経営刷新等機関(当会計事務所は左記資格を有しています)の認定を受けて

[ポイント③] 

来年、令和3年(2020年)1月末日までに一定の申告書等で減免を申請することが条件です。

償却資産税の申告は、パソコンなどで法人自身でされていたお客様が多かったのですが、今年は減免に該当しないかどうか今年の12月までには確認しておき、該当するお客様についてはバタバタと一気に減免の申告書類を1月迄には、提出せねばと情報を集めているところです。

(現在判明している情報は、別紙のとおりです)

 

家賃支援給付金の自治体版

 コロナの影響で売上が30%以上減少した法人や個人事業者への国の支援給付金制度が7月から開始されたことは、7月の事務所ニュースでお伝えしましたが、地方自治体でも同様の支援金を導入する自治体が広がってきています。

福岡県の事例

・福岡県による家賃軽減支援金

 国の家賃支援支給を受けた事業者(福岡県内で確定申告を行う法人・個人)

 (支給額)

  法人:最大 60万円                    個人事業主:最大 30万円

・市町村の家賃支援

 福岡市

  特定の休業の協力要請を行う施設等、福岡市内にあるもの

 柳川市

  福岡県の家賃軽減支援金の受給が条件

 小郡市

  特定の事業所を営む事業者

 (上記は、8月18日現在の経済産業省の新型コロナウイルス感染症関連のホームページから)

注意

 国の家賃支援給付金は、どの地方自治体でも同一ですが、地方自治体独自の制度は、「本店所在地」、個人の住所」により対象になるもの「特定の事業所がその市町村にあること」を条件とするもの(即ち本店や個人の住所は他の自治体でもよいもの)など様々です。

 多店舗で事業されている会社や個人事業主は、事業所のある自治体ごとに確認する必要があります。

 

 

 

 

 

 

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