気づき通信 令和02年09月医業

 

マイナンバーカードが2021年3月から

保険証として利用できるようになります

(医療機関側の準備手順)

医療機関でのオンライン資格確認が来年3月よりスタートします。

オンライン資格確認とは『マイナンバーカードのICチップ』や『健康保険証の記号番号』により、オンラインで健康保険証の資格確認ができるシステムです。

オンライン資格確認によって、患者さんが保険診療を受けることが出来るかを窓口で即時に確認することができるようになります。

また、支払基金・国保中央会とオンラインで接続されるため、特定健診情報や薬剤情報の閲覧が可能となります。(薬剤情報は令和3年10月から)

医療機関はまずは専用のウェブサイトでアカウントの登録を

オンライン資格確認を導入するには、以下の手続が必要です。

① 専用のウェブサイトでアカウントを登録

② 顔認証付きカードリーダーの申込(無償で提供)

③ オンライン資格確認利用申請

これらの手続と並行して、既存システムの改修や機器・ネットワークの設定などのシステムの準備をしていく必要があります。

以下のウェブサイトからアカウント登録を行います。

◆オンライン資格確認・医療情報化支援基金関係 医療機関等向けポータルサイト

https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/

医療機関・薬局向けの支援策

オンライン資格確認の導入に伴うシステムの準備を行う場合には、以下の支援を受けることができます。(上記①のアカウント登録が前提となります。)

(1)顔認証付きカードリーダーの無償提供

マイナンバーカードのICチップの読込に利用する「顔認証付きカードリーダー」が無償提供されます。(病院では3台まで、診療所や薬局では1台)

(2)システム改修費用などの補助

オンライン資格確認に必要となる機器の導入、ネットワーク環境の整備、レセプトコンピュータ・電子カルテシステム等の改修等の費用については補助を受けることができます。

病院           費用の1/2(カードリーダーの台数による)、上限210.1万円

診療所や薬局   費用の3/4、上限32.1万円

オンライン資格確認の導入は「義務ではありません」。

マイナンバーカードの普及率は6月時点で約20%とまだ低いものの、①将来的にはマイナンバーカードを健康保険証として持参する患者が増えること、②資格確認を確実に行うことによりレセプトの返戻の削減や窓口入力の手間が減るなど業務の効率化が図れること、等が期待されます。

アカウント登録をすると最新情報がメールで受け取れるようですので、導入を検討される方はひとまずアカウント登録をされてはいかがでしょうか。

令和2年分の年末調整について

令和2年分の年末調整から合計所得金額に応じて基礎控除の額が決まることとなりました。これに伴い、今年の年末調整からは「配偶者控除等申告書」に代わり、「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の記入、提出の必要があります。

今回は、「令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書」の書き方をご紹介します。

給与所得者の基礎控除申告書は下記「令和2年分給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の太枠部分です。

~基礎控除申告書の書き方~

(1)あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算

①令和2年中の給与所得の収入金額を記入

②給与収入金額から給与所得控除額(申告書の裏面参考)を引いた給与所得の所得金額を記入

③雑所得(年金等)・事業所得・不動産所得・退職所得などがある場合それらの合計所得金額を給与所得以外の所得の合計額の所得金額に記入

④あなたの本年中の合計所得金額の見積額を記入(②と③の合計を記入)

(2)控除額の計算

①(1)④の金額が判定の該当する箇所にレを記入

②判定の結果が(A)(B)(C)に該当する場合は区分ⅠにA~Cを記入

③判定の結果の控除額(48万円・32万円・16万円のいずれか)を基礎控除の額に記入

※合計所得金額が

   2,400万円以下 は 基礎控除額48万円

   2,400万円超 2,450万円以下 は 基礎控除額32万円

   2,450万円超 2,500万円以下 は 基礎控除額16万円

2,500万円超 は 基礎控除額 0円 となります。

基礎控除申告書は新たな項目なので、書き方に戸惑う方も多いかと思いますが、順番に記入していけば意外と簡単に基礎控除額が計算できます。令和2年分の年末調整から合計所得金額に応じて基礎控除の額が決まることとなりました。

「マイナンバーカード」どうせとるなら今回とりましょう

「マイナポイント」がスタート

 2020年9月1日から、キャッシュレス決済により購入額の25%のポイント(上限5,000ポイント)が付与される「マイナポイント」がスタートしました。

ポイント付与を受けるためには、マイナンバーカードを取得し、マイナポイントの予約・申込を行い、2021年3月までの7か月間にチャージ又は買い物をする必要があります。

マイナポイント付与までの流れは、以下の通りです。既にマイナンバーカードを取得している場合には、②からとなります。

①マイナンバーカードの取得(原則無料です)

スマートフォンやパソコンで申請用WEBサイトにアクセスし、顔写真を添付送信し、申請情報を登録すれば申請完了です。そのほか、まちなかの対応している証明写真機から顔写真を送信する方法や、郵便による申請も可能です。

申請後概ね1か月で交付通知書が届き、交付通知書に記載されている交付場所の交付窓口で暗証番号を設定することにより、マイナンバーカードが交付されます。本人が病気、身体の障害、その他のやむを得ない場合を除き、代理交付は行われていません。

②マイナポイントの予約・申込

 マイナポイントのアプリ若しくはWEBサイトから、マイナンバーカード取得時に設定した暗証番号を入力すれば予約完了です。その後、決済サービスを選択し、申込情報を入力すれば申込完了となります。決済サービスは電子マネーやQRコード、クレジットカード等から選択することができます。

③チャージ又はお買い物

 ②で選択した決済サービスでチャージ又はお買い物をすれば、利用額の25%分のポイントが付与されます。

マイナンバーカードを持っていれば本人確認書類として活用でき、住民票などの各種証明書をコンビニで取得することもできます。他にも、社会保険や年金などの行政手続がオンラインでできたり、オンラインでの口座開設に利用できたり、2021年3月からは健康保険証として利用できるようになるなど、今後利用する機会が増えてきそうです。

今回のマイナポイントは、ポイント付与率が25%とかなり高いので、2万円の買い物で5000ポイントの付与を受けようと思われている方は、早めに手続きされることをお薦めします。

5人家族では、子供の分も含めて5枚取得して2万5千円(5000円×5名)をもらおうと計画中の事務所職員もいます。

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