新型コロナ問題に関連した特例措置
4月30日コロナ問題について、税法の特例的取扱いの法律が成立しました。
この特例法や従来の規定を用いて国税当局は色々な面で柔軟な取扱いを定めています。
1.申告書の提出がコロナ問題により遅れる場合
確定申告などの申告期限の延長ができる
法人税(中間申告を含む)
消費税(中間申告を含む)
相続税
※申告と同時に納税が必要ですが、事前に申告期限が遅れる届出の必要はない。
2.中間申告(コロナ問題に関係ない場合)
法人税・消費税についてはみなし中間申告制度がある。中間申告をしないと自動的に前年の税額から今期の中間納税すべき金額が確定し、中間納税が必要となる。
ただし、コロナの影響により予定納税を一時納付することが困難な場合は国税局に相談する
a)何も届出をしないと納税の遅れについてのペナルティとして延滞税年8.9%課税
b)国税局に相談し、資金繰りの困難を申請すると延滞税が1.6%に軽減される
c)コロナ問題により、売上が前年同月比20%以上減少している場合、延滞税が0%になる。期間は1年間。
※ただし、この猶予は申告期限までの申請が原則必要です。
売上高が前年同月比20%以上減少している場合、1年間納税の猶予が認められます。
(注意すべきこと)
上記1.
確定申告・中間申告の提出期限の延長と納税期限の延長が無条件で認められるのは事務的(外出自粛等)により遅れる場合です。
上記2.
確定した税額の納税の猶予が認められるのは資金繰りの悪化で納税が困難となる場合です。
法人税法の取扱いの改正
役員報酬は毎月定額を支払うことが経費と認められる条件です。
毎月の役員報酬の変更は毎年期首3ヵ月以内に行うこととされています。
しかし、今回のコロナウイルスに関連して、休業などにより業績が急激に悪化した場合には、「業績悪化による役員報酬」として減額や支給停止が認められます。
助成金の取扱い
・税金の対象になるもの
持続化給付金
雇用調整助成金
福岡市 - 家賃補助
・非課税
個人1人当り10万円の定額給付金
消費税の課税方法の変更
消費税の課税方法を選択できる事業者(基準期間の売上高によって確定しています)で、すでに課税方法を選択している事業者であっても、「コロナウイルスの影響で前年同月に比べ50%以上売上が減少している事業者」は、その消費税計算の対象となる決算期間の消費税の計算方法(簡易課税等)を届出により、税務署長の承認を受けて変更することが出来ることになりました。
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