【所員:中村】
令和2年度年末調整 ひとり親控除とは
令和2年度の年末調整から「ひとり親控除」の新設と、それに伴う「寡婦・寡夫控除」の見直しが行われました。
「ひとり親控除」を受けられる人は次の要件のすべてを満たす人です。
要件1.その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
2.生計を一にする子(総所得金額48万円以下)がいること
3.合計所得金額が500万円以下であること
「寡婦控除(女性)」を受けられる人は次のいずれかを満たす人です。
(1)夫と離婚したあと婚姻しておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
(2)夫と死別したあと婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人(この場合は、扶養親族の要件はありません。)
「寡夫控除(男性)」を受けられる人は次の要件のすべてを満たす人です。
要件1.合計所得金額が500万円以下であること
2.妻と死別し、若しくは妻と離婚したあと婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること
3.生計を一にする子(総所得金額が48万円以下)がいること
控除できる金額はそれぞれ下記金額となります。